定期同額給与と保険料

Q:法人の役員報酬は定期同額給与等じゃないと損金の額に算入出来ないとのことなので、役員報酬を毎月同額支払っいます。ところで、税務上保険料の支払いが役員報酬の取り扱いとなる保険を契約しました。この保険料の支払いは毎月同額なのですが損金の額に算入出来るのでしょうか?

A:当該保険料の支払いは定期同額給与となり損金の額に算入出来ます。
定期同額給与には、「その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの(役員への毎月の報酬の支払い)」の他に「継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの(役員のための毎月の保険料の支払い等)」が含まれるためです。

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