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米連邦巡回区控訴裁判所が「プロセスオートメーション」特許侵害訴訟の棄却を支持

2022年3月15日、米連邦巡回区控訴裁判所は、テキサス州東部地区が主張された特許クレームはプロセスの自動化に向けたものであり、35 U.S.C. § 101に基づく特許保護の対象ではないとして、特許侵害訴訟を棄却することを支持した。
 
Repifi Vendor Logistics社は、Intellicentrics社を、「アクセス管理環境に対する訪問者をアクセス管理者が認証する方法」に関する'268号特許を侵害しているとして訴えた。一般的な訪問者の認証プロセスでは、受付担当者が情報を収集し、情報を確認し、使い捨ての訪問者パスを作成する。これに対し、Repifi社の特許には、このプロセスを電子ビジターパスによって自動化するためのクレームが含まれており、このパスによって、事前に承認されたアクセスコードと携帯電話から得られるGPS位置に基づいて特定のエリアへのアクセスを制御することができる。
 
Intellicentrics社は、Repifi社のプロセス自動化特許は101条に基づく特許適格性がないと主張し、規則12(b)(6)に基づいて棄却するよう申し立てた。連邦地方裁判所はIntellicentrics社の申し立てを認め、Repifi社は控訴した。
 
クレームが101条に基づき適格であるかどうかを判断するために、最高裁は2段階のAlice/Mayoテストを定めている。 ステップ1では、裁判所は、クレームで書かれている発明が「不適格な概念」を対象としているか否かを判断する。その場合、裁判所はクレームの要素を個別に、または順序付けられた組み合わせとして検討し、「発明的概念」があるか、または要素が「クレームの性質を特許適格なアプリケーションに変換する」かどうかを判断する。コンピュータ・プログラミングにおいては、コンピュータの機能の改善と、従来はコンピュータを使わずに処理されていた作業をコンピュータ化したクレームとの違いを考慮すると、この分析が複雑になることがある。そのような自動化はそれ自体が抽象的アイデアであるため、だからだ。
 
連邦地裁は、'268 特許は「訪問者を信任状で認証し、アクセス制御された環境に出入りさせるという抽象的なアイデア」を指しており、特許性を認めるに足る「発明的概念」が存在しないと判断した。控訴審でRapifi社は、クレームで書かれている方法は、受付係、プリンター、および紙の必要性を排除する「技術的解決策」であると主張した。さらにRapifi社は、電子ビジターパスが「発明的概念」を構成しているため、アリスのステップ2を満たしていると主張した。連邦巡回控訴裁判所はこれに同意せず、「信用証明プロセスは、確立された商習慣であり、人間の活動を組織化する方法であり、抽象的なアイデアである」と判断した。 また、連邦巡回控訴裁判所は、明細書において電子ビジターパスは「よく知られた装置」であり、クレームは「単に従来の能力を使用することを述べている」とし、「発明的概念」の欠如を肯定して、棄却を支持する結論となった。

引用元:Zach Schroeder and David G. Barker. 2022. Federal Circuit affirms dismissal of “process automation” patent infringement suit.