見出し画像

フランスの入国条件(日本語訳)

【入国条件】

検疫証明書(EU独自の様式)

以下の内容が書いてあること

・マイクロチップ
・狂犬病ワクチン
・出生証明( 必要なばあい。補足参照)

※EUの様式にはそのほか、
連れていく人の情報などを
書く項目があります。

【補足】

〜処置について〜
この条件は犬・猫・フェレットに適用

結論からいいますが、
①マイクロチップ
②12週齡以上
③初回の狂犬病ワクチンから21日以上経ってる(そしてワクチンの有効免疫期間を切らさずに打ってる)

のであれば、追加の処置はいりません!

※直行便で渡航先がフランスのみであれば。
第三国を経由してフランスに入国する(トランジットを除く)ばあい、経由する国の条件を確認する必要あり。


それでは
処置についてくわしく話します。

[マイクロチップ]
・ヨーロッパの規格(ISO-11784またはISO-11785の付表)に対応 したもの。
・2011年7月3日以前に入れたものであれば
タトゥーでも代用可。

[狂犬病ワクチン]
・不活化ワクチンか遺伝子組み換えワクチン
(生ワクチンは☓)

・12週齡以上で接種。
・マイクロチップ装着
(または読み取り日)より後に接種。(同日でも可)
・初めて接種したワクチンから
21日間経過してること。
そして、ワクチンの有効免疫期間がきれる前に追加接種し続けてること。

[出生証明]
つぎのケースで必要になります。

12週齡未満+狂犬病ワクチン未接種
または
12〜16週齡+狂犬病ワクチン接種+最初のワクチンから21日間経過してない

ケースにあてはまるばあい、
検疫証明書につぎの追記が必要です。

出生後からこれまで狂犬病疑いの動物と接触していない


・入国条件を満たしていない場合、
返送・係留・安楽殺を強いられることがある。くわえて罰金・懲役になる。

・この内容は個人用(ペット)の5匹以内の輸入を前提としてます。

〜検疫証明書〜
・EU のウェブサイトに掲載。
European Commission<Animals<Non-commercial movement from non-EU countries

※ページなかほどの「Health Certificate and Declaration」にリンクあり。

・動物検疫所の獣医官の
署名・刻印(endosement)が必要。

・検疫証明書の有効期限は10日。


〜輸入禁止について〜
・健康・安全上の理由から生後12週齡未満の動物は輸入禁止です。

・形態的につぎの品種に似ていて、
血統書付きでないもの
(フランス農業省がカテゴリー1と定義した種)

スタッフォードシャー•テリア(ピットブル)
アメリカン•スタッフォードシャーテリア(ピットブル)
マスティフ(ボーアボール)
土佐犬

※ロットワイラーなどカテゴリー2に定義された犬種は輸入禁止ではないですが、
口輪をするなど要件があります。


【おまけ】

〜EUペットパスポート〜
・ペットパスポートを持っていれば
EU域内を検疫なしで移動できます。

・ペットパスポートは
犬・猫・フェレットに適用。

・EU域内の動物病院で取得できます。

〜特殊ケース〜
・オーナーでないひとが輸入するばあい、
申告書が必要。(オーナーが記入)
EU のウェブサイトに掲載。
European Commission<Animals<Non-commercial movement from non-EU countries

※ページ下部の「Exceptions」にリンクあり。(a declaration of the owner)














この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?