天候などを理由とした欠勤控除について
建設業などに従事されている方は天候状態によってその日はお仕事がお休みになったりすることがあるのではないでしょうか。
その場合は欠勤控除となり雨の降る時期など収入額に変動があっても仕方がないと思っている方が少なくないのではないでしょうか。
欠勤控除の定義は具体的に法令による定めはありませんが、労働契約法第6条にあるノーワーク・ノーペイの原則に従うことになります。従って、多くの企業は予め就業規則や協定、協約にどのような事例であるか、欠勤控除の計算方法等を定められているはずです