労働時間の定義とは何か?

皆さんは働いた時間は具体的に何を基準に定義されているかご存知でしょうか?

私の周囲の方にこの質問をすると正確に答えられる方は意外と少ないです。働いた時間の定義は労働基準法第32条に書かれています。

労基法32条のいう労働時間(「労基法上の労働時間」)は、客観的にみて、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより決まる。就業規則や労働協約、労働契約等で、特定の行為(実作業のための準備行為など)を労働時間に含めないと定めても、これらの規定には左右されない。労基法上の労働時間は、就業規則に定められた所定労働時間とは必ずしも一致しない。(独立行政法人労働政策研究・研修機構より)

準備作業や始業前のミーティングなど使用者によって義務付けられていたり、使用者から指示がないけど参加しなければ業務に支障がでてしまったり、参加しないことによってハラスメントなどの行為を受ける恐れがある場合(黙示行為)であったとしても労働時間として評価されます。

さて、皆さんの給料明細とタイムカード(出勤簿)の整合性は如何でしょうか?



参考資料

■独立行政法人労働政策研究・研修機構

■労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

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