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Uber Eats配達パートナーの実態調査③

Uber Eats配達パートナーとUber Eats Japan株式会社との間で「業務委託契約」が締結されていると本稿:Uber Eats配達パートナーの実態調査①で述べましたが、実際は第三者契約という契約形態であり、Uber Eats配達パートナーとは契約の実態はありません。

インターネット上では「業務委託を受けた個人事業主」と評されていますが、実際には、「注文者から依頼を受けて、レストランの代わりに注文者へ料理をお届けする」という関係となります。

Uber Eats 配達サービス契約の2.本サービスに配達パートナーはUber Eats Japan株式会社とは無関係な第三者であることが明記されています。

2. 本サービス
本サービスは、とりわけ、Uber又は特定のUberの関連会社と契約関係にある独立した第三者の
デリバリー等提供業者を含む、独立した第三者の提供業者(以下、「本第三者の提供業者」)の
配送及び/又はデリバリー等サービスを手配し、スケジュールすることを、本サービスの一部として
提供されるUberのモバイルアプリケーション又はウェブサイト(以下、それぞれ「本アプリケーシ
ョン」)の使用者に可能ならしめる技術プラットフォームを構成するものであります。貴殿との別個
の書面による契約によりUberにより別段合意される場合を除き、本サービスは、貴殿の個人的かつ非
商業的な使用を目的としてのみ利用可能なものとします。貴殿は、Uberがデリバリー等サービスを提
供するものではなく、全ての当該デリバリー等サービスはUber又はその関連会社により雇用されてい
ない独立した第三者の契約者により提供されることを了承することとします。

つまり、Uber Eats Japan株式会社はレストランパートナー、配達パートナー、注文者の3者で取引を行う場所(プラットホーム)を提供する仲介事業者にすぎず、3者間のトラブルや紛争については関知もせず、責任をとらないことを規約の中で明記しています。

ここがUber Eats Japan株式会社の恐ろしいところです。

配達パートナーは個人業主として法的には定義されるものの、アカウント停止要件等の罰則があるため黙示的に指揮命令下にあるものではないか?という疑いがあります。

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このような曖昧かつ黙示的な関係の場合における労働者と定義づけるかの要素は下記のとおりです。(フランス最高裁、高裁判決より)

①命令を受けているか

②コントロールされているか

③制裁があるか

Uber Eats Japan株式会社の配達パートナーにおいてもこの3つの要素は全て当てはまっているため、個人事業主といえるか結論を出すにはまだまだ早いでしょう。

このあたりについてはウーバーイーツユニオンが厚生労働省との連携や法整備の推進活動など活発にされています。

日本もILO条約に加盟し、批准している国でもありますので個人的にはそろそろ法廷で決着をつけても良いのではないかと思います。

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