天候などを理由とした欠勤控除について

建設業などに従事されている方は天候状態によってその日はお仕事がお休みになったりすることがあるのではないでしょうか。

その場合は欠勤控除となり雨の降る時期など収入額に変動があっても仕方がないと思っている方が少なくないのではないでしょうか。

欠勤控除の定義は具体的に法令による定めはありませんが、労働契約法第6条にあるノーワーク・ノーペイの原則に従うことになります。従って、多くの企業は予め就業規則や協定、協約にどのような事例であるか、欠勤控除の計算方法等を定められているはずです。

ところが、昨年2019年8月26日に「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-」が公表されました。

「第2 技能実習生の待遇の基準」の規定や告示によると、

※ 技能実習生の自己都合による欠勤(年次有給休暇を除く)分の報酬額を基本
給から控除することは差し支えありませんが、会社都合や天候を理由とした
現場作業の中止等による休業について欠勤の扱いとすることは認められませ
ん。天候を理由とした休業も含め、使用者の責に帰すべき事由による休業の
場合には、労働基準法に基づき、平均賃金の 60%以上を支払う必要がありま
す。また、休業する日について本人から年次有給休暇を取得する旨の申出が
あった場合、年次有給休暇としても問題ありません。

とありました。

建設業に従事する外国人技能実習生の待遇に関する規則、告示の改正ですが、ここで疑問が沸きます。

「日本人は?」

結論からいうと、外国人技能実習生がいる場合で、日本人労働者も同じ環境で作業に従事していた場合、使用者の責に帰すべき事由にかかわらず、天候を理由とした欠勤控除は認められず、平均賃金(日額等)の60%休業手当が支払われなければならないということです。

労働局へも念のため確認とりましたが、不当な格差を設けることができないため、外国技能実習生に対してのみならず、同じ環境で働く労働者も同様の措置を講じなければならないとありました。

今回の改正として建設業種に限定されてはいますが、会社都合か労働者都合かによって欠勤控除の有無となる1つの定義がなされたと解釈できるのではないでしょうか。

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