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【青年等就農資金】絶対に知っておきたい!就農のための融資

こんにちは。しょうです。

これまでの補助金投稿ラッシュに引き続き、最後に新規就農者が絶対に抑えておきたい融資、青年等就農資金についてご紹介して補助金・融資投稿を締め括りたい。

今回の内容は大変重要な内容のため、気合を入れて投稿する。

2020年11月7日 我々がいちご農家さんを訪れた際に一番オススメしてもらった融資である。いちごだけでなく、新規就農者を志す多くの方がこの融資について興味をもっているだろう。青年等就農資金は補助金ではなく融資であるが、条件を満たし、きちんとした手順を踏めば、着実に融資を受けられる。

青年等就農資金の公式ホームページ

この融資メリットは何と言っても多額の融資限度額であること、そして基本的に無利子無担保で圧倒的に低リスクな融資であること。

概要はこちら

融資限度額 3700万円
利率    無利子
担保    原則として融資対象物件のみ
保証人   原則として個人の場合は不要、法人の場合で必要な場合は代表者のみ
返済期間  17年以内(うち据置期間5年以内)

引用:青年等就農資金|日本政策金融公庫 閲覧日:2021年5月17日 

この融資を利用することができれば、大抵の場合は就農時に発生する初期投資の大部分をカバーできるだろう。

気になる対象者がこちら

1 青年(原則18歳以上45歳未満)
2 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
3 上記の者が役員の過半数を占める法人

引用:青年等就農計画制度について:農林水産省 閲覧日:2021年5月17日

しかし、利用の条件となる認定新規就農者とは一体何なのだろうか。

認定新規就農者
農業経営基盤強化促進法に基づき、青年等就農計画(有効期間5年)を作成し市町村から計画の認定を受けた者。

引用:認定新規就農者の認定状況(令和2年3月末現在) 閲覧日:2021年5月17日

この認定新規就農者になるためには必要なものがたくさんある。
・青年等就農計画認定申請書
・履歴書
・離職票の写し
・農地契約書の写し等
・機械、施設の契約書や領収書等の写し
・営農通帳の写し
・帳簿の写し
・世帯全員の所得証明書
・連帯保証人の契約書
・保証人の印鑑証明と所得証明書類
・身分証の写し
・研修記録
・収支計画
などなど、抜けているものもあるかもしれないが、上記のように多くのものが必要となる。

青年等就農計画認定申請書やそのほかの資料は市町村の就農支援担当と一緒に作成、準備する必要がある。(現在奥さんが作成中)

青年等就農計画認定申請書が通り、認定されることではれて認定新規就農者になれるのだが、記入する内容はざっくりと下記の通り

・就農地
・農業経営開始日
・将来の農業経営の構想(1年目と5年目の見込みの年間農業所得と年間労働時間。※5年目で250万円を超える見込みであること)
・目標を達成するために必要な設備や機械について(青年等就農資金を使うものと自己資金を使うものを明記する)
・農業経営に従事する人、雇用者の見通し
・事業主になる者が有する知識及び技能に関する事項~技能・知識の習得状況 ~ ※1

※1 研修先や研修内容について記載する。この情報から「農業経営の構想」で提示した年間農業所得を超えることができるだけの技術や知識があるかを判断される。

参考:農林水産省記入例 閲覧日:2021年5月19日

新規就農をしたいと考えて就農相談所等へ行くと、まず多くの人が青年就農給付金(準備型)を利用しながらの2年間の研修を推奨される。実際に技能や知識をつけてもらうためというのはもちろんだが、青年等就農計画認定書で認定してもらうための材料として適しているからだと言える。

技能や知識というものが目に見えないものであるため「2年間の研修をした」という実績で証明するということだろう。

この青年等就農計画認定書を作成する際には、市町村の就農支援担当の方と相談して作成する必要があることも頭に入れておきたい。そのため、認定新規就農者を目指す場合、早めに市町村の就農支援課に連絡を取ることをおすすめする


そして青年等就農資金について調べていく中で気になるのが、「融資限度額3700万円(特認限度額1億円)」と書かれていること。この特認とは一体何なのか。

次の要件の全てを満たす場合は、1億円とする。
(1)認定就農計画における農業所得の目標が当該認定新規就農者の所在する地域の平均以上となるものであること
(2)次のいずれかに該当する者であって、農業の技術及び経営方法を習得したと認められる旨の意見書(農業経営改善関係資金基本要綱(平成 14 年7月1日付け 14 経営第1704 号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の意見書をいう。)が都道府県知事の認定を受けた指導農業士(これに類するものを含む。)等から提出されているものであること。
① 農業の技術又は経営方法を実地に習得するため、指導農業士(これに類するものを含む。)又は認定農業者が主宰する農業に年間 150 日以上従事した年(以下「技術等習得年」という。)が2年以上である者
② 技術等習得年が1年以上であり、かつ、農業大学校等の農業経営者育成教育機関における研修と通算して2年以上である者

引用:青年等就農資金基本要綱 閲覧日:2021年5月19日

とあるが、正直よくわからない...。

ここで押さえておきたいことは、1億円の融資を利用した場合でも、返済期間は17年以内(うち据置期間5年以内)となることだ。そのため、巨額の融資額を期間内に完済しきるほどの売上を就業当初から維持し続けなければならない。大抵の新規就農者にはこの金額の返済は難しいだろう。(毎年の返却額は約588万円になる。ちなみに3700万の融資の場合、毎年の返却額は約218万円。)

注意すべきこと


青年等就農資金を使う際に注意すべきことは、施設の建設工事着手後では融資が受けられないということ。つまり、施設は融資の申請が通った後でないと工事を始めてはならない。もちろん、建設後の施設費用にも融資は利用できない。

この融資を利用して施設等を作る場合は、前もって融資の申請をしなくてはならない。融資の申請手続きは1-2ヶ月かかるため、少なくとも工事着手の2か月前には融資の申請を済ませておきたい。

そして、認定新規就農者になるための申請もあることも忘れてはならない。こちらの認定にも1-2ヶ月かかるため、遅くとも工事着手の半年前くらいから用意しておいた方がいいだろう。

終わりに

青年等就農資金の説明は以上となるが、おそらく青年等就農計画認定申請書の作成に一番苦労することとなるだろう。自分の住んでいる市町村がどんな知識や技能を加味して、認定新規農業者と判断してくれるのかを理解する必要がある。繰り返しになるが、まずは、市町村の就農支援課の方に一度聞いてみるところから始めてみるとよいだろう。


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