「くまもと家庭教育支援条例」をAIに書き換えてもらったら
熊本の教育関係について調べてみました。くまもと家庭教育支援条例というものがあり、内容を精読してみました。あと、制定された前後の議事録も少しだけ確認しました。色々と気になることがあったので、AIに書き換えてもらいました。
気になること
まず、子どもは自らが健やかに成長してるという喜びをどう実感するのだろうか?という疑問が湧いてしまいました。むしろ、この冒頭の言葉は、大人が子どもをみて実感したいこと、の実現に務めるといことかなと理解してしまいます。喜びを実感できることも大切だと思うが、少しだけ気になってしまいました。
それで、大人のための条約なのかなと思って、内容を精読しました。確かに、そんな感じの内容でした。
くまもと家庭教育支援条例前文
前文って、こんな感じで書くのかなと思うぐらい、個人的にはくどく感じたのと大変な家庭があったら支援しよう!それぞれの家庭の自主性を尊重よう!保護者がばれ!など、概ね言わんとすることは、わかる内容ではありました。
独裁政権になった時に怖い内容かも
「正しさ」の定義を家庭教育にあてはめると、独裁政権や「ホワイト社会」と言われるような社会になった場合、「ホワイトなマナー」みたいなものが家庭教育の第一義的な責任になるのかなと思うと、ぞわぞわしました。
「正しい」とされる内容、例えば、上記にある「社会的なマナーなど」とあるが、たしかに、大切なことではあると思う一方で、AIに尋ねたら以下の回答をしていました。
AIを使って、自身の考えを補完して人を傷つけない言葉を使いましょう!みみたいな、事にならなかい疑問に思ってしまいます。
独裁政権になったら、その社会に住む人々は自分が独裁政権の世界にいるという認識も無く、または、プロパガンダされているとも気づかないのかもしれない。
もしくは、気づいても気づかぬふりをすることがあるのかもしれません。
あと、自身が独裁者にはならない、独裁者にはならないと自身を評価する人ほど独裁者の特徴かなと思うのと、「絶対、そんな社会にならないようにするという言葉」だけだと、私は信用できないと感じてしまいます。
仮に、そんな社会になっても、悪用されない内容にすべきで、この様な条文を作成する際は、社会が悪い方向に向かっても大切なことを確認できる内容にすることが大切だと思ったので、子どもの権利を普遍的なものとし、その考えを軸とした内容でAIに書き換えてもらいました。
AIに書き換えてもらった条文: くまもと家庭教育支援条例(AI版)
前文
家庭は、教育の原点であり、全ての教育の出発点です。基本的な生活習慣、豊かな情操、他人に対する思いやりや善悪の判断などの基本的な倫理観、自立心や自制心は、愛情による絆で結ばれた家族との触れ合いを通じて、家庭で育まれます。熊本では、子どもは地域の宝として、それぞれの家庭はもちろんのこと、子どもを取り巻く地域社会その他県民全体で子どもの成長を支えてきました。この条例は、家庭教育の自主性と多様性を尊重し、子どもの権利を軸にした支援体制を構築することを目指します。家庭、学校、地域、事業者、行政が一体となって子どもたちの育成を支え、子どもたち一人ひとりがその能力を最大限に発揮できる環境を提供し、そして、子どもたち一人ひとりの権利を尊重しながら、彼らの健やかな成長を支援する総合的な体制の構築を目指します。
第1章 総則
(目的)第1条
この条例は、家庭教育の支援に関して、基本理念を明確にし、県の責務及び保護者、学校等、地域住民、地域活動団体及び事業者の役割を規定します。これにより、子どもたちが自己実現を図り、社会の一員として自立するための支援を総合的に推進します。
(定義)第2条
「家庭教育」とは、子どもの権利と個性を尊重し、彼らの全面的な発達を促進する保護者による教育活動を指します。
「子ども」とは、18歳未満のすべての若者を指します。
「学校等」とは、公的または私的な教育機関、保育所、認定こども園を含みます。
「地域活動団体」とは、地域社会の中で家庭教育を支援する活動を行う団体を指します。
(基本理念)第3条
家庭教育の支援は、子どもの最善の利益を優先し、子どもの意見を尊重することを基本に、保護者、学校、地域社会が協力して行います。すべての子どもが差別なく教育を受ける権利を享受し、自身の能力を最大限に発揮できるよう支援します。
(県の責務)第4条
県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。) にのっとり、家庭 教育の支援を目的とした体制を整備するとともに、家庭教育を支援するための施策を総 合的に策定し、及び実施しなければならない。
施策の策定及び実施にあたり、市町村、保護 者、学校等、地域住民、地域活動団体、事業者その他の関連するすべての主体と連携し、及び協働して 取り組むものとする。
県は、第1項の規定により施策を策定し、及び実施しようとするときは、保護者及び 子どもの障害の有無、保護者の経済状況その他の家庭の状況の多様性に配慮するものとする。
(市町村との連携)第5条
県は、市町村が家庭教育を支援するための施策を策定し、または実施する際には、市町村に対して情報提供、技術的な助言その他必要な支援を積極的に行う。市町村は、その地域の特性を生かした家庭教育支援策を策定し、実施する責任を有する。
(保護者の役割)第6条
保護者は、子どもの教育において最も重要な役割を担っている。保護者は、基本理念にのっとり、子どもに対して愛情深く接し、その健全な成長と発達を支える。保護者はまた、自らも学び成長することにより、子どもの教育においてより良い役割モデルとなるよう努める。
(学校等の役割)第7条
学校等は、家庭教育を補完し、支援する役割を果たす。学校等は、基本理念にのっとり、家庭及び地域住民と連携し、協働して、子どもたちの全面的な発達を図る。また、学校等は、保護者に対する教育支援プログラムの提供を通じて、家庭教育の質の向上を支援する。
(地域の役割)第8条
地域住民及び地域活動団体は、子どもたちが安全で健全な環境で成長できるよう、家庭教育を支援する。地域は、子どもたちに対して地域の文化や伝統を伝えるとともに、地域全体で子どもたちの育成に関わる活動を促進する。
(事業者の役割)第9条
事業者は、従業員が仕事と家庭生活のバランスを取りやすい環境を整備することで、家庭教育を支援する。事業者は、従業員が子育てや家庭教育に関わる時間を有効に使えるよう、柔軟な勤務体系や休暇制度の提供を含む、支援策を講じる。
(財政上の措置)第10条
県は、家庭教育を支援するための施策の推進に必要な財政上の措置を講じる。これには、家庭教育支援プログラムの開発、実施に関する資金提供や、家庭教育を支援するための施設やリソースの整備が含まれる。
(年次報告)第11条
知事は、毎年度、家庭教育を支援するための施策の取り組みを総合的に評価し、その成果と課題について議会に報告し、公表する。この報告には、家庭教育の支援における進捗状況、成果、今後の展望が含まれる。
第2章 家庭教育を支援するための施策
(親としての学びを支援する学習機会の提供)第12条
県は、家庭教育の支援に必要な情報提供、研修プログラムの開発、相談サービスの充実など、保護者が子どもの教育において積極的かつ効果的な役割を果たせるようにするための施策を推進する。
この施策には、オンライン教育リソースの提供、家庭教育に関するワークショップやセミナーの開催、専門家による相談支援の提供が含まれる。
(家庭教育における多様性の尊重)第13条
県は、家庭教育の多様性を尊重し、文化的背景、宗教的信念、個々の家庭の状況に応じた支援を行う施策を策定する。
これには、多文化家庭向けの教育支援プログラム、障害を持つ子どもを育てる家庭への特別支援策、経済的に困難な状況にある家庭への支援が含まれる。
(教育機関との連携強化)第14条
県は、家庭教育を支援するため、学校等教育機関との連携を強化する。この連携により、教育の連続性を確保し、家庭と学校が一貫した教育方針を共有することを目指す。
連携の形は、教師と保護者間の定期的な情報交換会、共同での教育プログラムの開発、学校行事への保護者の参加促進など多岐にわたる
(地域社会との協働)第15条
県は、地域社会の資源を活用し、家庭教育を支援するためのプログラムを推進する。地域社会と協働することで、子どもたちが多様な学習機会に触れ、社会的スキルを身につけることを目指す。
協働の形は、地域の図書館、博物館、スポーツクラブ、ボランティア団体との連携、地域イベントへの参加、地域内での学習支援ネットワークの構築などが含まれる。
(財政支援の確保)第16条
県は、家庭教育支援施策の充実を図るため、必要な財政支援を確保する。これには、国や地方自治体からの補助金、民間からの寄付金、パートナーシップによる資金調達が含まれる。
財政支援は、家庭教育プログラムの開発・実施、教育支援資源の提供、保護者や子どもたちへの直接的な支援に活用される。
(広報及び啓発)第17条
県は、家庭教育の重要性について県民の理解を深めるための広報活動を行います。これには、情報提供キャンペーンや、成功事例の共有が含まれます。
既存の条例と今回の条例の比較
どうだろうか?やや質問を調整しながら書いてもらい、最後にAIにそれぞれの条例を評価してもらった。
確かに、わかりやすい評価内容、みなさんは、AIが書いた条例(案)と既存の条例、どう思われましたか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?