見出し画像

【令和4年3月まで延長!】コロナ対応の緊急融資制度「無利子・無担保融資」の融資制度とは?

新型コロナウイルス感染症で影響を受けた企業へ経済産業省が行う資金繰り支援。


実質無利子での融資や、保証料補助、低利融資などさまざまな支援が行われています。

その中で、令和3年11月19日に経済産業省が公表した「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」によると、政府系金融機関による実質無利子・無担保となる融資制度を来年3月まで継続する方針だということが明らかになりました。

政府系金融機関による実質無利子・無担保融資及び危機対応融資は来年3月まで継続し、資金繰り支援に万全を期す。新型コロナ特別貸付は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化を踏まえ、事業者のニーズに沿った見直しを行った上で来年4月以降も継続する。また、伴走支援型特別保証制度の保証上限を 6,000 万円に引き上げるとともに経営改善サポート保証の保証料負担の軽減措置を継続する。事業者のコロナ禍で発生した債務に対しては、返済猶予を含む既往債務の条件変更、借換、資本性劣後ローンの活用等を行うとともに、ポストコロナの需要回復を見据えた前向きな資金供給に取り組むなど、迅速かつ柔軟な対応を官民金融機関に対して要請し、そのフォローアップを実施する。さらに、経営改善までのハンズオン支援とセットの官民連携ファンドを通じた債権買取り・出資や認定支援機関による経営改善計画の策定・実行支援等を行う。
引用:経済産業省「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」より

今回は、コロナウイルスに影響を受けた事業者が実質的に無利子・無担保で融資が受けられる、

1.生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
2.新型コロナウイルス対策衛経融資

の2つの融資制度と、それらの借入にかかる利子相当額を一括で助成してもらえる『特別利子補給制度』をご紹介していきます。

はじめに、ざっくりと説明すると、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経融資」により借入を行い、それらを『特別利子補給制度』と併用することで実質的に無利子・無担保で融資が受けられる仕組みとなっています。

この記事の続きは↓


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?