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連載「『公共』と法のつながり」第10回 刑事手続を模擬裁判で学ぶ

筆者 

大正大学名誉教授 吉田俊弘(よしだ・としひろ)
【略歴】
東京都立高校教諭(公民科)、筑波大学附属駒場中高等学校教諭(社会科・公民科)、大正大学教授を経て、現在は早稲田大学、東京大学、東京都立大学、東京経済大学、法政大学において非常勤講師を務める。
近著は、横大道聡=吉田俊弘『憲法のリテラシー――問いから始める15のレッスン』(有斐閣、2022年)文科省検定済教科書『公共』(教育図書、2023年)の監修・執筆にも携わる。


【1】はじめに

 本連載もいよいよ第10回に到達しました。連載開始当初はここまで継続できるとは考えておりませんでしたので、1つの区切りを迎えて感慨もひとしおです。

 さて、今回は、「刑事手続を模擬裁判で学ぶ」をテーマに掲げることにしました。刑事手続は、黙秘権など「常識の逆転現象」ともいわれるような学習事項をたくさん抱えていることもあり、これを理解し教えるのは本当に難しく、高校生の側からすると、先生の説明を聞いただけでは「よくわからない」ことが多々あります。まして、プロの法律家ではない学校の先生が、さも刑事手続の現場を知っているかのように語ることにも限界があります。

 そのような背景から、高校生が刑事裁判の事例に触れながら刑事裁判の役割や手続の仕組みを学ぶことができる模擬裁判に注目が集まっています。私自身は、(第8回で紹介した)筑波大学附属駒場高校で取り組んだ「模擬裁判員裁判」のほか、都立高校在職時には文化祭で「模擬民事裁判」(損害賠償事件)を行ったことがあります。いずれも弁護士のアドバイスを受けて実施したものですが、はたして模擬裁判という学習方法は、授業の中でどのように取り入れることができるのでしょうか。また、実施するにあたり注意すべきことはないのでしょうか。今回は、刑事裁判の役割や手続を中心に、実際に教室で模擬裁判を行う際に配慮しておくとよい事項などを取り上げます。

 また、刑事法や刑事手続に関する学習は今回で終了しますので、「公共」の授業づくりに役立つ参考文献を少し詳しく紹介します。それでは、このたびもがんばってまいりましょう。

【2】模擬裁判にチャレンジ

▽刑事手続について模擬裁判を通して学ぶ意義

 まず、刑事裁判は、犯罪者の処罰という国家刑罰権を実現する手続となります。そのため、「法律の定める手続」(憲法31条)によらない限り刑罰を科することはできません。この手続の学習を進めるに際しては、もちろん、先生の説明によって刑事手続の全体を学ぶことはできるでしょう。しかし、通常の概説的な授業では頭の中では理解できても実際の「事実の認定」などの場面を想定することは難しく、具体的に犯罪事実の認定の際に、どのような証拠が求められるのか、いかなるレベルでの立証がなされなければならないかなど、実感を伴わないまま授業が終わってしまうことが少なくないのです。

 そのようなとき、チャレンジしてほしいのが模擬裁判に取り組むことです。模擬裁判では、事件記録や事例を読み解き、議論しながら刑事手続の特質をより具体的に理解できるようになるからです。既に述べたように、刑事訴訟法317条は「事実の認定は、証拠による」と規定しています。事件記録から事実をピックアップし、証拠に基づいて有罪の認定ができるのか、クラスメイトと多面的な視点で考察し、論拠に基づきながら論理的に意見を形成できるか、自分の意見を他者に伝えて議論ができるかどうか、これらを模擬裁判に参加するメンバーで取り組み検討していくのです。このようなプロセスを経ることを通して、有罪の認定に求められる「合理的な疑いを超える証明」の水準の意味が理解できていくようになりますし、刑罰を科すためには(たとえ面倒であったとしても)刑事手続を踏まなければならない理由を深く認識できるようになるでしょう。

▽「有罪か無罪か」という問題の立て方は適切か?

 模擬裁判を実施する際に気をつけたいのは、「有罪か無罪か」という問題の立て方が学習上適切なのか、という問題です。実際に、事件記録などをもとに模擬裁判を実施する時、「有罪か無罪か」というように問いを立てるケースが散見されます。しかし、このような問いの立て方には、刑事裁判に対する誤解を生んでしまう要因があるので注意が必要です。刑事裁判において有罪の立証責任を負うのは検察官になりますが、「有罪か無罪か」というように問題を立てると、検察官は有罪の立証を行う一方で、被告人・弁護人の側も無罪を立証しなければいけないと考えてしまうことになりかねないのです(註1)。模擬裁判を実施するときには、有罪の立証は検察官が行うことをあらためて確認し、検察官の立証活動によって有罪が証明されているかどうかを検討することが大切です。授業では、そのプロセスを丁寧に見ていくことが求められます。 

【3】 レディメイド(シナリオ)型教材と創作型教材

▽授業用に開発されたレディメイドの教材を使うとき

 模擬裁判は、ある事件を取り上げ、記録ないしは台本を用意し、検察官、弁護人、裁判官などの役割を分担し、裁判を模擬的に実施するものです。「高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説・公民編」(2018年)には、「模擬裁判など、司法の手続きを模擬的に体験することにより、裁判や法律家が果たす役割、適正な手続き、証拠や論拠に基づき公平・公正に判断することについて多面的・多角的に考察、構想し、表現できるようにする」(60頁)ことが例示されています。

 模擬裁判を行うとき、困るのが適切な事件の内容とその記録をどのように用意するか、という問題です。現場の先生にとっては、これが用意できないために実施を断念してしまうケースも少なくありません(私もその1人でした)。そんなときに役に立つのが授業用に開発されたレディメイド型の教材です。

 例えば、法務省「もぎさい」法教育教材の視聴覚教材(強盗致傷事件)は、刑事裁判手続の流れに沿って事案や証拠等を把握し、有罪であるかどうかを検討し、生徒は付属のワークシートを用いて被告人が有罪かどうかを検討するような構成となっています。その際、検討のポイントについても教員向けの解説がありますので、検察官の立証とその根拠、弁護人のチェックポイントなども一通り理解でき、生徒の話し合いにマッチする形で助言することもできます。つまり、法律の専門家が教室にいなくても先生の指導だけで模擬裁判ができるという点で、非常に有益な教材となっているのです。これに加え、視聴覚教材には裁判のシナリオ教材が付いていますから、生徒に裁判官や検察官、弁護人、被告人などの役割を担当してもらい、シナリオを読みながらロールプレイを通して刑事裁判手続を体験的に学習することもできます。これは、シナリオ型と呼ばれる模擬裁判教材となります。

 このように既に決められた視聴覚教材やシナリオ教材などを用いて行われる模擬裁判学習は、弁護士や研究者などの法律の専門家が付いていなくても指導者だけで一定の水準で授業を実施できるというメリットがあります。また、映像やシナリオに即して学習することで、有罪を立証しようとする検察側の主張、検察側の主張をチェックする被告人・弁護人の評価など、それらを検討しながら多面的・多角的に考察して分析する力や自らの主張を説得的に表現する力を養うことができます。

 しかし、視聴覚教材やシナリオ教材の場合は、当初のストーリーの通りに授業が展開していくという安心感がありますが、刑罰を科す刑事手続がなぜ厳格に定められているのか、といった刑事手続の意義などを十分に深められないまま進行してしまうおそれがないわけではありません。とくに有罪の立証のポイントについては視聴覚教材において論点がすでに提示されているため、さまざまな事実から何を証拠として取り上げればよいのか、その事実は有罪を立証する方向に働くのかなど、証拠の検証プロセスが比較的あっさりと扱われてしまう可能性がないわけではありません。そのため、視聴覚教材やシナリオ型教材を用いる際は、刑事裁判のまねごとをして終わることがないように、あらためてその意義を考察し、どのように活用するかを事前によく検討してから実施することが大切です。

 法務省「もぎさい」法教育教材のデータは、下記からダウンロードすることができます。

▽創作型の模擬裁判教材を使うには

 模擬裁判のシナリオを用意し、検察官、被告人・弁護人、裁判官などの役割を分担しながらそれを読んでいくシナリオ型の模擬裁判に対し、事件の記録(供述証拠、報告書など)を見て、法律構成や尋問内容を生徒自身で考えていく創作型の模擬裁判を行うこともできます。日本弁護士連合会が開催する高校生模擬裁判選手権で取り組まれている模擬裁判や本連載第8回で紹介した筑駒版模擬裁判員裁判は、このような創作型模擬裁判となります。

 創作型の場合、事件の記録を丁寧に読み込み、検察側、被告人・弁護人側の双方で、争点を見つけ出し、整理し、証人尋問や被告人質問を行い、論告・弁論を行っていきますから担当する生徒の皆さんには大きな負担がかかります。証拠1つを取り上げても、それに対する信用性があるかないかなど、論拠を示しながら議論をしていくことが求められます。主張には事実と証拠によって裏づけられた論理的な根拠が必要になるわけですから、そのようなプロセスを1つずつ経験していくことが大切です。

 このように、創作型の模擬裁判は、つくり上げる過程が大変ですが、手続の意味を1つひとつ吟味せざるを得ず、刑事手続の意義を実践的に理解していくことができるようになるという点できわめて大きなメリットがあるということができます。時間的な保証があれば、シナリオ型の模擬裁判を一度経験したのちに、創作型の模擬裁判に取り組むということもできそうです。しかし、創作型の模擬裁判を実施するうえで最大の問題は、どのような事件を扱えばよいか、教室で行う模擬裁判にふさわしい教材選びにあります。レディメイドの模擬裁判用の教材の事例を活用して、創作型の模擬裁判としても使えるように改編することもできますが、ここは法律家の専門家の力を借りて取り組むとよいでしょう。模擬裁判にふさわしい事例の紹介、裁判に向けた学習へのアドバイス、先生では対応しきれない生徒の疑問や提案への対応、さらに、本番当日にコメントをいただくような機会をつくるのであれば、地域の弁護士会に相談し支援をいただくとよいでしょう。例えば、第一東京弁護士会のウェブサイトには、法教育・模擬裁判を実施するにあたり講師派遣などの案内が掲載されています。どのような授業を行いたいか、先生と弁護士とが事前に相談をしたうえで本番に臨むのがよいでしょう。

【4】おわりに

  今回は、模擬裁判を取り上げてみました。模擬裁判というだけで敷居が高そうに見えますが、近年は、さまざまなタイプの模擬裁判教材が開発され普及もしてきましたので、思い切ってチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

 模擬裁判の実践方法としては、大きく分けてレディメイドのシナリオ型と創作型があります。すでに述べてきましたように、シナリオ型の教材の場合、近年では、法務省の教材だけでなく、弁護士会などによる多様な教材が開発されてきましたので、大いに利用されるとよいでしょう。なお、地域の弁護士会などから協力をいただけるなら創作型の模擬裁判にもチャレンジしてみることをお薦めします。

 なお、刑事手続の学習は、今回をもって1つの区切りとしたいと思います。次回は、憲法学習を取り上げる予定です。それでは、次回もよろしくお願いします。

「公共」を教える・学ぶための参考文献――刑事手続分野を中心に

〇裁判の全体像をつかむために

  • 後藤昭『新版わたしたちと裁判』(岩波書店、2006年) …本書は、岩波ジュニア新書シリーズの1冊ですから、中学生や高校生の学習に最適な1冊となります。刑事手続を詳しく扱う前に、裁判とは何か、法律を扱う人たちはどんな人たちなのかなど、裁判の全体像を知る上で大切な見取り図となる本です。この本をベースにして、以下の大学生向けの入門書などを読んでいかれるとよいでしょう。少し古くなってしまいましたが、最初に読むべき本として紹介します。

  • 市川正人ほか『現代の裁判〔第8版〕』(有斐閣、2023年)…本書は、大学生を対象とする入門書ですが、高校の先生の授業づくりの参考書としても大いに役立ちます。刑事手続に関しては、「第1章2 刑事法の実現と刑事手続」「第4章4 刑事裁判」が刑事法と刑事手続の全体像を理解するうえで参考になります。文章のわかりやすさに加え、逮捕状の書式(見本)や刑事法廷図などの図解、さらには「用語一口メモ」による定義や本文の補足説明などが付いており、初心者や高校生に向けて刑事手続を解説しようとするときに安心して参照できる一冊となっています。

  • 松井茂記ほか『はじめての法律学――HとJの物語〔第6版〕』(有斐閣、2020年)…Hが車でJを轢いてしまうという事件から、ストーリーが始まり、法の扉が次々と開いていくというスタイルの法学入門書です。刑事手続については、第2章で取り上げられ、読み進めるうちに捜査・公訴・公判へと刑事手続の全体像を見通すことができるように書かれています。ドラマ仕立ての展開、Columや図表などが理解の助けとなっています。刑事裁判の被告人Hの立場に身を置いたとき、裁判はどのように見えてくるのか、そんな観点から学習できるところに本書の大きな特徴があります。

〇刑事手続についてもう少し詳しく学ぶために

  • 井田良『基礎から学ぶ刑事法〔第6版補訂版〕』(有斐閣、2022年)…「PART5 刑事訴訟法の世界」は、刑事法全体の中の1つのパートを占めています。タイトルの通りに刑事法全体を基礎から学ぶことができる1冊です。本文だけでなく、語句や概念を理解するうえで大切なポイントが項目ごとに的確に記述されています。わかりやすい文章の中に著者の見解がところどころに披露されていたり、本文の内容をさらに深めるための補足的な「コメント」がついたりしており、まるで講義を聞いているかのような雰囲気を味わえます。

  • 三井誠=酒巻匡『入門刑事手続法〔第9版〕』(有斐閣、2023年)…刑事手続の仕組みを理解するうえで定番の1冊となっています。1995年以来、版を重ねているのは、的確な解説、チャプターごとに示される用語などの説明、「です・ます」調で書かれた親しみやすい文体などに理由がありそうですが、そればかりでなく、逮捕状など刑事手続に必要な書式や統計データが豊富に掲載されているため、制度の運用の実態を知ることができるという点も魅力があるからでしょう。「公共」の授業でも、本書に掲載される図表や統計データは大いに役立つはずです。私も授業やゼミなどで大いに活用させていただきました。

  • 笹倉宏紀「黙秘権をどう教えるか」橋本康弘ほか編著『日本の高校生に対する法教育改革の方向性――日本の高校生2000人調査を踏まえて』(風間書房、2020年…本書は、高校生の法知識や法意識の調査結果を分析し、今後の法教育改革の方向性を探究しようとする意欲的な一冊です。なかでも本連載第7回でも紹介した笹倉さんの論考は「黙秘権をどう教えるか」という論点にとどまらず、法と教育の全般に関わるさまざまな論点に波及していくような鋭い見解が示されています。「常識の逆転現象」ともいえる黙秘権の教え方を通して、法と教育に関わるさまざまな論点が提示されていますので、ご一読をお薦めします。なお、笹倉宏紀さんの手による概説としては、宍戸常寿=石川博康編『法学入門』(有斐閣、2021年)に収められた「第2章3 犯罪と法」もお薦めします。こちらは、タイトルの通り「犯罪と法」に関わる基本的な語句や概念が無駄なく的確に説明してあります。「公共」の授業できちんと定義を説明したいときなどに活用すると有益でしょう。私自身も、刑事法に関わる語句や概念を調べたり整理したりする時に利用しています。

  • 後藤昭「『疑わしきは被告人の利益に』ということ」一橋論叢117巻4号(1997年)…一橋大学法学部の新入生に向けた講演の記録です。刑事手続を学ぶ際に必ず登場する「疑わしきは被告人の利益に」という格言は、多くの「公共」の教科書にも記述されるようになりました。しかし、その意味は、相当に奥が深いようです。「疑わしきは被告人の利益に」という格言を手がかりに、法律学とは、どんなことを議論する学問なのか、法律学を学ぶということは、何を考えることなのか、そんな世界に導いてくれるような論考です。「公共」の授業で法を教えることになった先生だけでなく、少し背伸びして法の世界を覗いてみようという高校生、もちろん大学生にもチャレンジしていただけるとよいと思います。本論考は、下記のURLから読むことができます。
    https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/10767/ronso1170400370.pdf

〇刑事手続に関する法教育の理論について詳しく学びたくなったら

  • 佐藤伸彦『裁判員時代の刑事手続に関する法教育基礎理論序説』(ナカニシヤ出版、2020年)…裁判員時代の刑事司法に関する法教育をどのように進めていくべきかという論点は、法教育に携わる多くの人が検討しなければならないテーマとなっています。しかし、刑事手続きに関していえば、黙秘権の保障など一般の人々の社会通念や常識と必ずしも合致しないような概念が出てきます。これを法教育で扱うことがいかに困難であるかについては、本連載でも取り上げてきましたが、本書は、適正手続の適切な理解を促すためには法的発達理論をふまえた刑事手続に関する法教育がなされなければならないと説くことで新しい時代の法教育を切り拓こうとしています。文章は少し難しく感じるかもしれませんが、刑事手続に関する教育のあり方をもっと理論的に深めたいという皆さんにはチャレンジしていただきたい1冊となります。


 【註】

  1.  鈴木啓文「裁判員裁判を学校で取り上げる際の留意点」歴史地理教育721号(2007年)10頁を参照のこと。なお、実際に裁判員裁判が始まったころの模擬裁判の実践記録や学習指導案を読むと、検察官の有罪立証の主張と被告人・弁護人の無罪立証の主張とを比べ、裁判員役の生徒が「有罪か無罪か」を話し合うような事例が紹介されていました。これは、「話し合い・表現する」という教育方法を重視するあまり、逆に刑事司法の特質を見失わせてしまっている一例といえるでしょう。


【連載テーマ予定】

Ⅰ 「契約」の基礎  〔連載第1回~第3回〕
Ⅱ 「契約」の応用:消費者契約と労働契約を中心に  〔連載第4回~第6回〕
Ⅲ 「刑事法と刑事手続」の基礎と問題提起 〔連載第7回~第10回〕 
Ⅳ 「憲法」:「公共」の憲法学習の特徴と教材づくり
Ⅴ 「校則」:身近なルールから法の教育へ

★前回の第9回「刑事手続のポイントを図解と演習で学んでみよう」はこちら

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