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偏頗弁済と従業員の給料の支払いの関係 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

破産手続きにおいて、偏頗弁済を行うことは、債権者平等の原則から原則許されていません。

会社には様々な債権者が存在しますが、すべで原則平等に扱わなければならないとされています。

金融機関やカード会社、取引先だけでなく、従業員も賃金債権を有する債権者です。


債権者平等の原則から、原則として、従業員も他の債権者と同様に取り扱う必要があります。

すなわち、破産申立ての準備に入った段階で、従業員に対して未払い賃金を支払うことは原則できないと考えられます。


もっとも、従業員の賃金債権は、生活の糧となる重要な権利です。

そのため、例外的に、一定の特別な取り扱いが認められています。

破産法は、破産手続開始前3か月間の破産者の使用人の給料の請求権を財団債権として定めています(破産法149条1項)。

「財団債権」とは、破産手続きによらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことをいいます(破産法2条7項)。

したがって、従業員の賃金については、破産手続きにかかわらず、優先的に弁済することができます。


ここでの「給料の請求権」には、賃金、給料、手当、賞与、その他名称が何であれ、労働の対価として使用人が労働者に対して支払うすべてのものいうと解されています(労働基準法11条参照)。

したがって、基本給だけでなく、就業規則に定められている役職手当、扶養手当、残業手当、休日手当、結婚祝金、災害見舞金なども含まれるとされています。

会社の倒産手続は、複雑です。まずは、弁護士に御相談ください。


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