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契約書に記載されている「損害金14.6%」とは? 京都 借金相談 弁護士 高谷滋樹

14.6%という利率は実務上、遅延損害金の利率としてよく用いられます。

遅延損害金とは、支払いが遅れたときに支払わなくてはならない損害金のことで、民法上も認められているものです。

契約書に利率の定めがあればそれに従いますが、定めがない場合には法定利率の3%が適用されます。

14.6%という利率は、法定利率3%からすると法外な利率に思えるかもしれませんが、民法は契約自由が原則ですので、当事者が合意すれば違法ではありません。

そもそも契約をする際は、違反がないことを前提に話を進めますので、借りる側が遅延損害金の利率について異議を申し立てることも少ないと言えます。

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