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自己破産手続の流れ 京都・借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

今回は、自己破産手続が基本的にどのような流れで行われるかを紹介したいと思います。

最初に、受任通知を発送します。この通知後は、債権者は法律により債務者に対し督促をすることができなくなります。次に、申し立てのための準備を行います。具体的には、必要となる書類を用意したり、債権を調査したりすることとなります。これには2、3か月かかります。そしてその後の申し立てにより管財事件か、同時廃止かが決まり、開始決定がなされ、開始決定の2週間後に官報で公告されるという流れになります。

管財事件とされた場合は、2、3か月の期間内に管財人面談が必要に応じて行われ、管財人による郵便物や必要書類の調査が行われます。同時廃止とされた場合は、2カ月間債権者からの意見申述期間が設けられます。そして、管財事件の場合は債権者集会のために、同時廃止の場合は免責審尋日に、裁判所に出向くことになります。

債権者集会または免責審尋の1週間後に免責許可決定がなされ、この決定の2週間後に官報に公告されます。官報による公告がなされてから2週間以内に不服申し立てがなければ免責が確定することとなります。

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