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特定技能の在留期限、実質「無期限」化へ 入管ドットコム 弁護士 高谷滋樹

2020年9月7日から、在留資格「特定活動」の要件が緩和されました。

「特定活動」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により実習継続が困難となった技能実習生、特定技能外国人等の日本での雇用を維持するために一定の要件のもとで付与している在留資格のことを言います。

これまでの対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ(予定)機関の経営状況の悪化等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり、現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人のみでしたが、新たに、予定された技能実習を終了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難となった外国人も対象とされました。

したがって、技能実習を終了したとしても、新型コロナウイルス感染症の影響で帰国が困難な技能実習生は、在留資格が許可されます。ただし、特定技能に必要な資格取得のために在留の継続を希望する場合に限り、期間は最大1年間です。1年間在留しても帰国が困難な場合には、最大6ヶ月の在留資格の更新が可能です。

申請を希望する場合は、外国人と新たな受入れ機関との雇用契約の成立後、必要書類を添えて、外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局に在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請を行ってください。

詳しくは出入国在留管理庁のホームページに掲載されています。

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