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就労移行支援を利用するための手続き

今回は、就労移行支援事業所を利用するための手続きについて
記していきます。

はじめに

厚生労働省のウェブサイトで紹介されている
サービス利用手続きの流れはこのようになっています。

相談・申し込み(相談支援事業者)(市町村)

利用申請

サービス等利用計画案の提出依頼(市町村)

心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村)
勘案事項調査(市町村)
 地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 など

サービスの利用意向の聴取(市町村)

サービス等利用計画案の提出

暫定支給決定(市町村)

申請者に暫定支給決定通知(市町村)

サービス等利用計画の作成

サービスを一定期間利用
※サービス提供事業者は、暫定支給決定期間に係るアセスメント内容、個別支援計画、支援実績訓練、就労に関する評価結果を市町村及び指定特定相談支援事業者に提出。
[1]ご本人の利用意思の確認
[2]サービスが適切かどうかを確認
※ご本人が引き続きサービスの継続を希望する場合、市町村は、サービス提供事業者から提出のあった書類や、指定特定相談支援事業者のモニタリング結果を踏まえ、サービスを継続することによる改善効果が見込まれるか否かを判断。必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。

個別支援計画

支給決定(市町村)

厚生労働省ウェブサイト

少し分かりにくいので、簡略化しますと下記のようになります。

就労移行支援事業所を探す

就労移行支援事業所の見学・体験をする

利用する就労移行支援事業所を決める

障害福祉サービス受給者証を申請する

就労移行支援事業所と利用契約を結ぶ

就労移行支援事業所で個別支援計画を作成する

次は、流れに沿いながら詳しく見ていきます。

就労移行支援事業所を探す

最初にすることは、就労移行支援事業所を探すことです。
インターネット検索エンジンで、
「就労移行支援 ○○(地名や駅名)」
と検索すれば、複数の事業所がヒットすると思います。
ウェブサイトを閲覧していき、気になる事業所を
いくつかピックアップしていけば良いと思います。

または、お住いの市区町村の障害福祉を担当する部署に相談をすると
通所できる範囲の事業所を紹介してもらえます。

障害福祉を担当する部署が分からないときは、
役所の代表電話に連絡して、
障害福祉の担当部署の名称を聞けば良いでしょう。
電話を取り次いでもらえれば、
そのまま担当部署の人に就労移行支援を探している旨を伝えれば
いろいろと教えてもらえるでしょう。

実際に役所に行く場合は、総合受付で確認すると教えてもらえます。

就労移行支援事業所の見学・体験をする

気になる就労移行支援事業所を複数探しましたら、
次は事業所に連絡を取り、見学をしていきましょう。
少なくても3ヶ所は見ることをお勧めします。

同じ会社が運営しているブランドでも、
個別の事業所によって雰囲気も異なります。
・A社のa事業所、B社のb事業所、C社のc事業所
・A社のa1事業所とa2事業所、C社のc事業所
上記のように、組み合わせはなんでも良いので、
複数を比較すると良いでしょう。

複数で比較する理由は、
支援内容や雰囲気が、事業所によって大きく異なるからです。
ウェブサイトの記述で同じ名称の講座だったとしても、
その内容は運営会社ごと、事業所ごとに差異があります。
支援内容の細かな部分や、他の利用者の様子なども、
複数の事業所で比較するとその違いが分かります。

利用する就労移行支援事業所を決める

私が個人的に重視しているのは、「雰囲気」です。
言葉や数値で表すのが難しいものではありますが、
自分自身の主観による雰囲気の感じ方を
大切にしてもらえればと思います。
どんなに魅力的な支援内容を提供している事業所でも、
雰囲気が悪いと正直なところ通所が続きません。
モチベーションも下がります。
嫌々通所するのは本末転倒ですので、
訓練を有意義なものにするためにも
比較検討は必須と考えます。

私の事例で言えば、
6ヶ所見学に行き、4ヶ所体験に行きました。
その中から1ヶ所に絞り込みました。

人に伝えたときに、多いと感想を持たれたこともありますが、
そんなものは関係なく、
自分が納得するだけ比較検討することをお勧めします。
最終的に通所するのは自分ですので、
決定も自分で行うのがスジです。

障害福祉サービス受給者証を申請する

実際に利用する就労移行支援事業所を決定したら、
次に行うのは市区町村への障害福祉サービス受給者証の申請作業です。

お住いの市区町村の障害福祉担当部署に、
「就労移行支援を利用したい」と伝えます。
担当者から申請書をもらい、必要事項を記入します。
必要書類を用意して、障害福祉サービス受給者証の申請を行います。

申請書類の提出後、役所の担当者による認定調査が行われます。
生活状況や心身の状態などのヒアリングが行われます。
面談場所は、役所内または利用予定の就労移行支援事業所になります。
あまりないとは思いますが、自宅で行われることもあるようです。

認定調査が終わりましたら、
次はサービス等利用計画を作成して役所に提出します。
サービス等利用計画とは、
生活状況や心身の状態、さらに希望することや目標を記す書類です。
基本的には、指定特定相談支援事業者に依頼して、
その事業者の相談支援専門員が作成します。
指定特定相談支援事業者とは、
市区町村が指定している相談支援事業所のことです。
相談支援事業所では、障害福祉サービスの利用にあたり
必要なサービス等利用計画を作成したり、その計画のモニタリングを行い、
必要により修正や見直しを行います。

市区町村によっては、申請者本人が作成しても良い場合があります。
この場合のサービス等利用計画は、セルフプランと呼んだりします。

就労移行支援事業所と利用契約を結ぶ

障害福祉サービス受給者証がお手元に届いたら、
次は利用する就労移行支援事業所と利用契約を結びます。

詳細は就労移行支援事業所ごとに異なりますが、
基本的には契約書と重要事項説明書からなり、
それぞれ2通作成し、双方で1組ずつ保管します。

就労移行支援事業所で個別支援計画を作成する

利用契約締結後、就労移行支援事業所の支援員が
個別支援計画を策定し、個別支援計画書にまとめます。
利用者はその個別支援計画に沿いながら、
目標である就労・就職に向けて訓練を行っていきます。

おわりに

手続きが面倒でやりたくない、と思われる方もいらっしゃると思います。
そういったときは、利用したい就労移行支援事業所の支援員に
相談してみてください。
障害福祉サービス受給者証の申請手続きなどは、
就労移行支援事業所の支援員が手伝ってくれることでしょう。

多少の細かい事項も挟みましたが、
必要なことは記載したつもりです。
分かりにくい部分があればコメントにてお知らせください。
出来る限り回答していきます。

河野羊

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