【会計】明解であること
前回は会計は明瞭であることが求められるということを取り上げました。
この明瞭の内容は公開と明解という2つの内容でした。
このうち明解というのは
表示方法という形式面と
会計処理の原則・手続という実質面
の両方を意味するということでした。
この両方について取り上げます。
表示方法という形式面ですが、まず財務諸表には損益計算書と貸借対照表とがあります。
損益計算書については、区分することが求められています。
これはつまり、
売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
営業外費用
経常利益
特別利益
特別損失
税引前当期純利益
というように区分することが求められます。
ただ単に収入いくら、支出いくら、というようにはしないでその入出金の性質において区分することが求められるわけです。
理由は分かり易いからです。
貸借対照表については、分類して配列することが求められています。
分類というのは、資産とか負債とかを、基準に従って分類することが求められています。
基準というのは正常営業循環基準及び1年基準です。
流動資産と固定資産とを、その企業の正常な営業の循環の過程において生じたものであれば流動資産とし、これ以外のものの場合は1年以内に回収できるものを流動資産、1年を超えるものを固定資産とするという分類です。
流動資産と固定資産とを分類した後については、これらをどのように配列するかという問題があります。
これは流動性配列法と言って、流動資産から配列することが求められています。
中には固定性配列法と言って固定資産から配列している企業もあるようですい。
繰延資産については常に資産の中の配列は一番後になっています。
次は会計処理の原則・手続という実質面での明解とはどういうことなのかについてです。
これは企業が採用した重要な会計方針を注記することです。
補足的な事項もあります。例えば1株当たり情報とか偶発債務とかです。
また、重要な後発事象を注記することも求められます。
注記も重要な情報が記載されることになります。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。