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【著作権】美術・写真の著作物を譲渡・貸与するときは複製等していいの?
今回は、美術の著作物、写真の著作物を譲渡したり貸与したりするときに、複製したり公衆送信してよいのかについてお伝えしたいと思います。
典型的には美術の著作物がオークションで売買されるときにオークションの業者がオークションのために複製したり公衆送信したりすることを一定の措置を講じれば許されるとしたものです。
オークションに出品されるものの情報提供のために一定の場合は法律で許したというものですね。
複製については以下で掲載しております。
公衆送信については以下で掲載しております。
そして今回の投稿について、著作権法では次のとおりとなっています。
(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)
第四十七条の二
美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、
第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、
当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、
その申出の用に供するため、
これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)
を行うことができる。
前述した一定の措置というのは、要するに本物の著作物と同程度の品質だと良くないので大きさとか精度を落とした複製になるようにしたり、オークションの業者がした複製をさらに情報提供を受けた者が複製できないようにしたりする措置ということです。
詳しく知りたい方は以下も参照いただければと思います。
(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置)
第七条の三
法第四十七条の二(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、
次の各号に掲げる区分に応じ、
当該各号に定める措置とする。
一 法第四十七条の二(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する複製
当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が
文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。
二 法第四十七条の二(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する公衆送信
次のいずれかの措置
イ 当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。
ロ 当該公衆送信を受信して行う著作物の複製(法第四十七条の四第一項の規定により行うことができるものを除く。)を電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的方法をいう。)により防止する手段であつて、
著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに送信する方式によるものを用い、
かつ、
当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定めるイに規定する基準より緩やかな基準に適合するものとなるようにすること。
さらに詳しく知りたい方は以下を参照いただければと思います。
第五章 著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準
第四条の二 令第七条の三第一号の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。
一 図画として法第四十七条の二(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する複製を行う場合にあつては、
当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさが
五十平方センチメートル以下であること。
二 デジタル方式により法第四十七条の二に規定する複製を行う場合にあつては、
当該複製により複製される著作物に係る影像を構成する画素数が
三万二千四百以下であること。
三 前二号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二に規定する複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が、
同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、
これらの譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、
かつ、
公正な慣行に合致するものであると認められること。
2 令第七条の三第二号イの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。
一 デジタル方式により法第四十七条の二(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する公衆送信を行う場合にあつては、
当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が
三万二千四百以下であること。
二 前号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、
同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、
これらの譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、
かつ、
公正な慣行に合致するものであると認められること。
3 令第七条の三第二号ロの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。
一 デジタル方式により法第四十七条の二に規定する公衆送信を行う場合にあつては、
当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が
九万以下であること。
二 前号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、
同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、
これらの譲渡又は貸与の申出のために必要と認められる限度のものであり、
かつ、
公正な慣行に合致すると認められるものであること。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。
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