今回は義務教育学校についてお伝えします。
義務教育学校は9年間あります。
前期6年、後期3年となっています。
義務教育学校に通う子どもについて特に定めはないので、前期6年を児童、後期3年を生徒としているものと思われますが、実際どうなのかはわかりません。
以下、意外な定めについて述べますが、今回も小学校と同じなので、小学校についての投稿をご覧いただいた方は読まなくても構いません。
重複しますが、記載します。
まず、市町村の教育委員会が保護者に対して児童の出席停止を命ずることができるという定めです。市町村教育委員会による出席停止命令です。
これも同様にそんな権限あったんだ?と思いました。
簡単に言えば、人や物に対する攻撃、教育の妨害を繰り返して、他の児童の教育を妨害する児童が対象で、その児童の保護者に対して出席停止命令を市町村教育委員会が出すということです。
小学校の条文を中学校も準用していますし、義務教育学校の場合も小学校の条文を準用していますので、児童のみならず生徒も、つまり、前期6年のみならず後期3年の子どもも対象です。
以下条文です。
出席停止命令の前提として、あらかじめ保護者の意見を聴取することになっています。
また、命令は理由及び期間を記載した文書を交付することになっています。
出席停止の期間については、その児童の学習の支援もすることになっています。
次は義務教育学校の役職についての定めです。
必ず置かなければならないのは校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員ということです。
以下条文を見てみると新たな発見があるかもしれません。
最後に、後記の条文では、地域住民を含めた関係者の理解を深める、教育活動や学校運営の情報を積極的に提供する、とあります。
これを読んで思い浮かんだのは、地域の回覧板に小学校の情報が掲載されていたことです。
本条文に基づいて情報提供していたのだと思います。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。