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ちょっとブレーク:知らぬ間に立法化(前編)

心はZ世代! 身体は還暦過ぎた昭和人! Z世代応援団のじーじです!

さて、【第4次産業革命のお話】と題して「水素」の未来を熱く語っているじーじですが、先日は、米国が羨ましいとこんな👇記事を投稿しました。

実は、米国に負けるなと日本も水素利用普及のために今の通常国会で立法措置が着々と進行しているのです。

マスコミが全く報道しないので気が付きませんでしたが、脱炭素社会にとって重要な2つの法案が5月17日に参議院を通過して立法化されました。

一つは「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案(水素社会推進法)」です。

もう一つは「二酸化炭素の貯留事業に関する法律案(CCS事業法)」という2つの法令です。

さらに立て続けに5月22日には「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」も参議院を通過しました。

これらの法律は、地方自治法に縛られていたこれまでの環境法令に一石を投じたものでじーじはすごく注目しています。

これらの法案が閣議決定された時の概要資料を抜粋してみると結構衝撃的な法令だと気づくのですが、マスコミは騒ぎません。

今日は、水素社会推進法とCCS事業法について官僚さんがまとめてくれた概要資料を見てみましょう。

水素社会推進法(1)
水素社会推進法(2)

まずは、水素社会推進法です。

この法律で注目すべきは、低炭素水素等(この中に水素をアンモニアの形で輸送することも想定して「等」の中にアンモニアも入っていることに環境団体は石炭との混焼による石炭温存につながると反対しています)の製造や輸入を行う事業者に対して、化石燃料に比べて水素の価格が高くては普及の障害になるので、価格差を埋める助成や事業を行うための設備資金への助成を行うということが定められています。

また、経済産業大臣の認可による特例として「高圧ガス保安法の特例」「港湾法の特例」「道路占用の特例」を付与して、水素の貯蔵タンクが速やかに建設できるようにしました。

とにかく早く水素を普及させたいとの政府の想いを具現化した法令です。

もう一つのCCS事業法は排出したCO2を地下に貯留してしまうことができるようにするための法律です。

CCS事業法(1)
CCS事業法(2)
CCS事業法(3)

CCS事業を進めていくためには、地層の中にCO2をしっかりと貯留して漏れ出さないところがあるかどうかを試し掘りしてみる必要があります。その試掘がスムースに実行されるようにした法令です。

また、CO2を地下に閉じ込めた後で、漏れだして何らかの被害が生じた時の責任をどうするのかも問題です。何らかの被害が生じる事故になってもその責任を事業者に押し付けず国が責任を負うよと「試掘や貯留事業に起因する賠償責任は、被害者救済の観点から、事業者の故意・過失によらない賠償責任(無過失責任)とする。」と規定しています。

また、試堀権と貯留権、それに特例を経産大臣の認可で事業者に与えることができるようにしたことで、自治体ではなく、中央省庁が司令塔として機能することができます。

とにかく、2030年には水素やCCSがCO2排出削減に大きく貢献することはありませんが、その先の2050年カーボンニュートラル実現のためには「水素」が大事と宣言したような法令となりました。

つづきは明日にしましょう。

つづきを読む

☆☆☆
(感謝)

▼きしゃこく先生のしゃかせん「毎昼12時」でじーじの記事を紹介いただきました。きしゃこく先生ありがとうございます。

ちょっとブレーク:世界の大学ランキング 東大13位!

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