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ちょっとブレーク:知らぬ間に立法化(後編)

心はZ世代! 身体は還暦過ぎた昭和人! Z世代応援団のじーじです!

昨日のつづきです。

今日は、5月22日に参議院を通過して立法化された「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案(再資源化事業法)」に関してです。

いつものように閣議決定された際に官僚さんがまとめてくれていた概要資料を確認してみましょう。

再資源化事業法(1)
再資源化事業法(2)

もともと世界の大きな流れとして脱炭素社会を創りましょうという①CO2排出量削減(地球温暖化防止)と海洋プラスチックごみが海洋生物の重量を超えない内に使い捨て経済ではなく、プラもリサイクルしようという資源循環型の経済を創りましょうという②再生材利用の促進という流れがあります。

日本は環境先進国だったのですが、CO2排出削減で遅れ、プラ再生という面でも日本はプラを焼却処分してきたので、海洋プラごみ問題に直結する「プラごみの埋め立て廃棄」とは無縁だったことから「何を今更」とヨーロッパのルール形成に反発する気持ちがあったと思います。

つまり、プラごみを単純焼却ではなく熱利用している「これは立派なサーマルリサイクルだ」という気持ちが日本政府にはあったと思います。しかし、化石資源の制約という面を考えるとプラごみをケミカルリサイクルやマテリアルリサイクルすることが経済合理性を伴ってできるならその方がいいに決まっています。

ようやく今回の法令で再生材の利用を加速する効果があるかもしれません。

何故ならば「再資源化事業等の高度化に係る国が一括して認定を行う制度を創設し、生活環境の保全に支障がないよう 措置を講じさせた上で、廃棄物処理法の廃棄物処分業の許可等の各種許可の手続の特例を設ける。」と規定したからです。

じーじは戦後すぐにできた地方自治法(昔はマイナカードで情報の一元管理もできないし、DXなんて夢の夢でしたから各地方にやり方を任せないとできなかったです)を改定して中央省庁が司令塔として機能できる分野を作るべきだとnoteしてきました。

その最たるものが分別回収のしくみです。環境省でガイドラインは作ってもあとは地方自治体に「やっとけー」となり、自治体毎にバラバラなやり方で標準化が進んでいません。

焼却処分していた時代はそれでも良かったのですが、循環型経済を作る上では各自治体でバラバラなやり方ではヨーロッパの国々に負けてしまいます。

今回の法令では、地方自治体の認可なく経産大臣が認可したら、廃掃法の縛りを受ける事なく、プラごみを資源として再生する工場まで自治体をまたいで運ぶことができるようになります。結構日本では画期的な法律です。

これで従来焼却処分したり、燃料として加工していたプラごみを再生する事業者の投資も増えてくることでしょう。

ことほど左様に「法律」というものは人々の行動変容を決める非常に重要なものなのです。

マスコミ報道は政治資金規正法改正案に関するものばかりですが、通常国会では、このように企業や国民の行動を変えるであろう法令が各省庁から出されて国会を粛々と通過しています。

もう少しこういったネタも詳しく報道されるといいのですが。。。

☆☆☆
(感謝)

▼きしゃこく先生のしゃかせん「Real World Teacher」「您是老師」でじーじの記事を紹介いただき、ありがとうございます。新たな形の環境法令が国会を通過していくのに、教育は語られずでは日本の復活は遠いですね。

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