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X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を原告とする訴状の受領に関するお知らせ

 このたび、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を原告とする2023年7月31日付の訴状を受領いたしましたので、お知らせいたします。

 原告たるX Corp.は、2023年6月29日に東京地方裁判所よりプロバイダ責任制限法8条の規定に基づき決定が発令された同社を相手方とする発信者情報開示命令について、同法14条1項の規定に基づく異議の訴え(以下「本件訴訟」という)を提起しました。

 この発信者情報開示命令申立事件において、裁判所は「暇空茜」と称するX(旧: Twitter)アカウント(@himasoraakane)による投稿記事について当方への権利侵害を認め、相手方たるX Corp.にアカウント情報(同社に登録された電話番号およびメールアドレス)および侵害関連通信に関する情報(当該記事の投稿された時刻に最も近接したログインに用いられたIPアドレスおよびタイムスタンプ)の開示を命じました。
 しかし、このアカウントの保有者を称する水原清晃は、この発信者情報開示命令申立事件における当方の申立を争う意向を示しているため、X Corp.は「暇空茜」こと水原清晃が反論の機会を得られるように、本件訴訟を提起しました。(訴状より抜粋)

 なお、期日呼出状によると、本件訴訟の第1回口頭弁論期日は2023年10月3日 15時15分とされています。

 また、この「暇空茜」こと水原清晃は、原告たるX Corp.を補助するため、利害関係を有するとして本件訴訟に補助参加を申し出ました。

補助参加申出人たる水原清晃は「暇空茜」と称するX(旧: Twitter)アカウントにおいて、2023年8月5日および同9月8日に、自らの意向を原告たるX Corp.に伝えた上で「原告たるX Corp.は本件訴訟を取り下げないだろう」旨を繰り返し述べています。

 今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。

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