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訪問看護を始める時に必要な「指示書」はいくら支払うの?

訪問看護、訪問リハビリを開始する時に必ず必要なのは「指示書」と呼ばれる処方箋です。

訪問リハビリは「お医者さんが必要と判断した場合」に処方をしてもらって開始することができます。お薬と扱いは同じなんですね。

看護師さん、理学療法士などのリハビリ療法士が訪問するためにも、この料金は必ず必要になります。

指示書処方までの「患者さん」「主治医」「訪問看護ステーション」の関係性は以下になります。

指示書受け取りの関係性

今回のnoteで理解してもらうのは以下のことです。
①1回あたりの処方料金はいくらなのか?
②どれぐらいの頻度で料金を支払うのか?
③2つのステーションが入る時には支払い額が倍になるのか?

訪問看護ステーションを使う時のちょっと気になる必要経費。
その部分を理解していきましょう。

①1回あたりの処方料金はいくらなのか?

答えから伝えると、1回処方してもらうのに1割負担で300円、3割負担だと900円になります(算定料300点)。

引用:https://kotonoha-kango.com/faq/post-7.html

医療費になるので、1割負担なのか?3割負担なのか?によって料金が変わるんですね。

2023年10月からは75歳以上の方で医療費2割負担がスタートします。
なので、300円、600円、900円と3段階の支払い幅がでてきます。

ここで、疑問になるのは「どれぐらいの頻度で支払う」ではないでしょうか?

②どれぐらいの頻度で料金を支払うのか?

これについては処方をもらう医師の判断によって変わります。

訪問看護指示書の有効期限は、主治医が発行後、最長6ヶ月です。
主治医の判断で変わります。

有効期限が1ヶ月間で出す医師もいれば、6ヶ月で出す医師もいます。

1ヶ月ごとで更新する場合は「毎月」お支払いが必要です。
6ヶ月ごとの場合は「1年で2回」お支払いするイメージです。

1割負担で300円を1年2回だと、合計で600円/年となります。
しかし、3割負担900円を毎月だと、合計で10,800円/年となります。
これは結構大きい差ではないでしょうか?

ご利用者さんによっては2つの訪問看護ステーションで入ることがあります。

「え?じゃあ2つ入るから倍の値段を支払わないといけないんじゃ?」と思いますよね。
次はその部分について理解を深めましょう。

③2つのステーションが入る時には支払い額が倍になるのか?

答えは「倍になることもあるし、ならないようにもできる」です。

単純に処方料としては倍になります。

ただ、抜け道があります。

この指示書の算定料はひと月で1回まで、と決まっているんですね。

要するに、2事業所から介入する場合、指示書を書いてもらう月を同じにしてもらえば、料金は上限の300点となり、倍額にはなりません。

2つの事業所が介入する場合、この部分を連携してもらえれば、医療費を抑えることもできる、ということです。

ただ、毎月処方の場合は2つの事業所さんが介入しても毎月処方されるので、料金が変わりません。その方は指示書の料金について気にしなくて良いでしょう。

まとめ

今回は訪問看護ステーションを開始する時に必要となる指示書の料金についてnoteしました。

この3ポイントを押さえれば、医療費を抑えることもできます。

医療者は細かいところですが、契約面談などで説明できればご利用者さんは安心できますね。


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