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オサイフに優しい医療費助成をうけられる「特定疾病(難病)」の別表7

特定疾病!?難病!?
別表⑦!?
なんじゃそりゃ!とアレルギーが出そうなタイトルをつけて申し訳ございませんでした。

しかし、誤った情報とならないために、このタイトルになりました。
ゆるしてくださいね。

※このnoteは65歳以上で介護保険の認定も受けている方を前提にまとめています。

ズバリ!この記事の結論を先にまとめると
①別表7の難病をわずらわれた場合、
とってもオサイフに優しく医療サービスを受けられる。
②訪問看護ステーション「訪問看護」と「訪問リハビリ」も医療費の対象。

③できるだけ早く「訪問看護ステーションに相談」しましょう。

以上3つとなります。

この特定疾病の別表7についてはちょっとばかり複雑です。
ケアマネージャーさんは「介護ほけん」にはとっても強いですが、「医療ほけん」が噛んでくると、複雑なゆえ、「どーやって使えるの?」と質問を多く受けます。

noteで過去に別表7について書かれているか、を調べましたが、多くありませんでした。ケースによって変わる部分があるので、説明しにくいんですよね。

そこで、今回は難病の中でも別表7の特定疾病だと、医療費の補助があり、オサイフニに優しい、お得じょうほうについてお伝えします。

別表7の20疾病とは?

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以上になります。

この表に該当された難病は「国からの助成」があります。
そして、その助成を受けるために、特定医療費受給者証を申請し、受け取ります。

特定医療費受給者証はオサイフに優しい助成制度

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特定疾病ではお薬代や診察費などが高額になってしまう傾向があります。そのために所得に関連させて、段階的に費用負担量が調整されるように設計されています。それが以下の図です。

指定難病患者への医療費助成制度のご案内 – 難病情報センター 2

医療費の助成は所得に応じて6段階に分けられています。

うわっ!分かりにくい表!と思っちゃいますよね。

簡単に言うと、
その月の自己負担以上にあふれた費用を国が助成してくれる制度なんですね。

この助成は「介護ほけん費」と「医療ほけん費」を併用できる制度設計になっています。
この「併用」が話をちと複雑にしています。

介護ほけん」と「医療ほけん」が併用になる理由

しかし、なぜ?併用となっているのか?
これは、「介護ほけん」だけになると、支給限度基準額を超えてしまうからです。

要するに、ヘルパーさんやデイサービスに行く回数を少なくしてしまわないといけなくなる、かもしれないんですね。

イメージ図で説明すると

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病院やクリニックの医療費だけがまとめられる、になると、在宅の訪問看護は介護ほけんが適用されるため、介護支給限度額を超えてしまうかもしれません。

要するに、手厚い在宅の看護サービスを制限しなくてはならなくなります。

しかし、ひとまとめにされることによって、毎月、お支払いする
在宅の医療費を制限することなく状態に合わせて受ける
ことができるようになります。

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もし、その月に
「お薬の追加」
「看護師さんに緊急で入ってもらわないといけなくなった」
など、医療費が大きくなったとしても‥‥

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医療費の上限が設定されているため、医療サービスを受けやすくなるのです。

また、医療費について、私の経験測ですが、「年金暮らし」で「医療費を1割」でお支払いしている世帯では医療機関+お薬代で¥10,000に届かない程度の費用となります。

もし、その世帯の医療費上限が¥5,000の場合、在宅での訪問看護ステーションからの「訪問看護」と「訪問リハビリ」は実際にお支払いする料金が発生しない、ことも少なくありません。

ここでリハビリにとってポイントとなるのは
訪問看護からのリハビリは医療費の助成を受けられるのですが、
デイケアのリハビリ・訪問リハビリステーションからのリハビリは「介護ほけん」しか使えない、というのがポイントとなります。

要するに在宅では「訪問看護ステーションからのリハビリ」は特別使いやすい設定になっています。

難病は慢性の進行性疾患

以前のnoteでも書いたのですが、特定疾病(難病)は完治が困難で長期でお付き合いをしなくてはならないお病気です。(出典:難病対策要項 S47年)


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そのため、「いつ?病状が急に進行するのか?」を見定めることが難しいのです。

その時に、「主治医の先生へそうだんする」や「ご家族へ介助方法をすぐにお伝えする」などの、早急な対応を迫られることも少なくありません。

そのような特徴があるお病気だからこそ、早期発見!早期対応!がとっても大切になります。

訪看ステーションからのリハビリを早期利用がおすすめ

早期に発見する!早期対応する!を実現するために、生活にリズムを作り、身体機能を伸ばすリハビリは「上限額をあまり気にせず使える」サービスになります。

介護ほけん・医療ほけんが併用する「複雑さ」
と、診断される方が少ない「難病」
という特性上、リハビリサービスの開始が遅くなってしまうことが少なくありません。

わたしは別表7に該当した利用者さんを担当し、
「もっと早く介入できたら○○の症状の進行をゆるやかにできたのに」
「在宅の生活をさらに長くできるのに」

と歯痒く思ったことが何度もあります。

費用負担で考えると、訪問看護ステーションからのリハビリは医療費をひとまとめにされ、助成を受けてリハビリを受けられる「使いやすい」制度設計です。

そのため、別表7に該当したら、
「早期から医療的な視点」
「介護的な視点」
「他職種へ連携できる職種」
として、ぜひ訪問看護ステーションからのリハビリをお使いしてみてはいかがでしょうか?

まとめ

今回は特定疾病の中でも「別表7」に該当する疾患名と、国からの医療費助成について説明をしました。

その中でも、助成を受けられてリハビリを使える「訪問看護ステーションからのリハビリ」について、その重要性を感じてもらえたらと思います。

最初にお伝えした結論

①別表7のお病気をわずらわれた場合、
とってもオサイフに優しく医療サービスを受けられる。
②訪問看護ステーション「訪問看護」と「訪問リハビリ」も医療費の対象。
③できるだけ早く「訪問看護ステーションに相談」しましょう。

この3つをご理解いただければ、非常に嬉しく思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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