見出し画像

ネット上の投稿により風評被害に遭ったときは罪に問えるの?

2020年9月に、俳優の伊勢谷友介さんが大麻取締法違反で逮捕されました。このことがきっかけで、当時交際していた森星さんに風評被害が及んでいます。ただ被疑者と同棲していたという理由だけで、「森星も大麻を使用していたのではないか」などと根も葉もないデマが流されているのです。

伊勢谷さんが逮捕されてから1年が経過しますが、いまだにこの事件が尾を引いていることで、森星さんに対して薬物使用を疑わせるような投稿が数多く投稿されています。こういった投稿が事実無根であった場合、個人の社会的信用やブランドイメージなどを低下させることで経済的損失を与えてしまいます。

そこで、今回はネット上の投稿により風評被害に遭った時の対処方法やどのような責任を追求できるのかについて解説していきます。

風評被害に遭った時は罪に問えるの?

ネット上の書き込みによって風評被害に遭った場合、被害状況や書き込まれた内容次第で、刑事事件として罪に問うことが出来ます。例えば、SNS上に事実とは異なる内容を書き込んだことでその方の業務を妨害した場合、業務妨害罪(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)で責任を追求することが可能です。

ちなみに、業務妨害罪には、偽計業務妨害罪(刑法第233条)や威力妨害罪(刑法第234条)があり、それぞれ該当する内容は異なりますが、どちらが適応されても同じ刑罰が科せられます。

風評被害は見つけ次第すぐに対策を講じることが重要

ネット上に、自身に関する曖昧な情報や事実と異なる書き込みがされた場合、社会的評価や経済的損害を被る可能性が高いため、早急に対策を講じることが重要です。対策としては、『問題となる投稿が書き込まれたサイトの運営側に削除依頼』や、『書き込んだ者を特定して民事上の責任を追求する』などがあります。これらを迅速に行うことで、風評被害による損失の拡大を防ぐことが出来ます。

問題の投稿削除は、警察に依頼しても対応もらえないケースが多い
ネット上にされた投稿で風評被害に遭った際に、警察に記事(投稿)の削除を依頼する方は少なくありません。しかし、基本的に風評被害の投稿削除依頼は、投稿者と自身で解決すべき事案であるため、原則警察では対応出来ないのが実情です。警察には「民事不介入の原則」が設けられており、当事者間で解決すべき問題に介入することを許されていないためです。

このため、すみやかに問題記事の削除を行いたい方は、法律の専門家に相談することをおすすめします。例えば、ネットトラブルに詳しい弁護士に相談することで、被害が拡大する前に対処してもらうことが可能です。

ネット上の投稿や記事などで風評被害に遭った場合は、弁護士にサポートしてもらうのがおすすめ

ネット上に経済的損失や社会的評価を貶めるような投稿があった場合は、弁護士にサポートを依頼してください。

サポートを依頼することで、自身に害をなしている投稿の削除対応だけでなく、刑事上の罪に問うべきか民事上の責任を追求すべきか、もしくは両方かを正しく見極めてくれます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?