選挙妨害の禁止とは 選挙演説を例にすれば 演説をする者の権利でなく 演説を聴く者の権利を保護するためのもの 候補者側の特権ではない 大阪高裁 昭和23(れ)1324 【聴衆がこれを聴き取ることを不可能又は困難ならしめるような所為】があつた以上、これはやはり演説の妨害である。