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日弁連ガイドラインの概要と依頼者は誰かという問題(1)
道垣内弘人『信託法―現代民法別巻―』→『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』第2章信託の設定
民事信託支援業務のための執務指針案100条(11)
信託財産の「管理」と「処分」(2)―質疑応答7097登記研究508号173頁―
「受益者代理人は信託行為の変更で選任できるかー信託監督人の選任と比較してみるー」、「第3回民事信託実務入門信託契約条項の起案」
令和3年9月17日東京地方裁判所判決平成31年(ワ)第11035号損害賠償請求事件を踏まえた相談業務と委任契約書について
弁護士をしていてとってもツラい人は、司法書士にジョブチェンジすれば圧倒的に活躍できるか。
民事信託支援業務と司法書士の責任―東京地裁令和3年9月17日判決を題材に―
東京地裁令和3年9月17日判決にみる民事信託支援業務の内包と5号相談の実質(下)
「そこは女子校のプールの水ではないのですか、、」とは?
第2回民事信託実務入門―信託契約条項を書くための準備・検討―
成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可申立書
信託財産を受託者の固有財産とする変更登記の議論に潜む陥穽(かんせい)
家族信託の研修を題材にしたnoteのマガジン記事を、研修の講師に購入していただいて感じること