日弁連ガイドラインの概要と依頼者は誰かという問題(1)
市民と法[1]の連載信託契約書から学ぶ民事信託支援業務(1)、渋谷陽一郎「日弁連ガイドラインの概要と依頼者は誰かという問題(1)」からです。
参考
公益意識の高い司法書士の人々が、民事信託支援業務を行う人々(のビジネス思考、過剰宣伝、過剰報酬、SNS濫用その他)に対して嫌悪感を持っていると断言するのは、難しいと考えられます。
公益意識の高い司法書士の人々、については、日本司法書士会連合会の民事信託推進委員の中でも、同じ司法書士会員に対して、有料サブスクリプションサービスを展開しています。
信託の学校
ビジネス思考、については、業務として行う以上、価値を感じてもらえる依頼者に対しては、対価をいただかなければ司法書士事務所の経営は成り立たないのではないかと考えられます。
過剰宣伝、過剰報酬、SNS濫用その他、については、渋谷陽一郎先生の過去の記事から推測すると過剰、濫用というより誤用、という意味だと思います。その点は同感です。
受託者候補がいない席で、委託者候補に直接説明後、委託者候補から受任する、という流れになるものと考えれます。
事実上、結果として調整役になれた場合はあると思いますが、文書として調整役であると記載することはできないと考えられます。
記事の著者が、組成、という用語を利用するようになったのはいつ頃からか、気になりました。法律整序事務に、組成が入るのでしょうか。
将来の受益者にも配慮するのか。・・・・信託行為時に話が分かる状態であれば、話はすると思います。
全員への配慮ができない場合の司法書士の責任は何か。・・・行為規範の違反となり、懲戒処分の対象となることが考えらます。配慮について、その他信託関係人の範囲や、どのようなことが行うのかが分からないので、個別具体的な判断に委ねられるものと思われます。努力義務ではないところが特徴だと感じます。
なお、司法書士法上の根拠はなく、市民から必要されているからやっている、という考えが日司連では有効のようです。
民事信託支援業務は、司法書士法3条、司法書士法施行規則31条業務ではない。市民から必要とされてやっている。成年後見人就任と同じ。
https://miyagi-office.info/%e7%ac%ac%ef%bc%92%ef%bc%94%e5%9b%9e%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af%e4%bc%9a%e5%93%a1%e7%a0%94%e4%bf%ae%e4%bc%9a%e3%83%a1%e3%83%a2/
[1] 139号、2023年2月、民事法研究会、P101~
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