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日弁連ガイドラインの概要と依頼者は誰かという問題(1)


  市民と法[1]の連載信託契約書から学ぶ民事信託支援業務(1)、渋谷陽一郎「日弁連ガイドラインの概要と依頼者は誰かという問題(1)」からです。

参考

https://miyagi-office.info/%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a3%e4%bf%a1%e8%a8%97%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%80%8c%e6%b0%91%e4%ba%8b%e4%bf%a1%e8%a8%97%e6%a5%ad%e5%8b%99%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%ac%e3%82%a4/

 

しかし、そのような法改正運動への阻害要因が、これまで司法書士集団の中に存在してきた民事信託支援業務を行う人々(のビジネス思考、過剰宣伝、過剰報酬、SNS濫用その他)に対する嫌悪感である。

そのような嫌悪感は、公益意識の高い司法書士の人々の間を中心として、随分と以前から存在し、司法書士会総体としての一貫性ある民事信託支援業務の研究の蓄積(規律化)を阻んできた。

  公益意識の高い司法書士の人々が、民事信託支援業務を行う人々(のビジネス思考、過剰宣伝、過剰報酬、SNS濫用その他)に対して嫌悪感を持っていると断言するのは、難しいと考えられます。

 

  公益意識の高い司法書士の人々、については、日本司法書士会連合会の民事信託推進委員の中でも、同じ司法書士会員に対して、有料サブスクリプションサービスを展開しています。

 

信託の学校

https://schooloftrust.com/

会費について
入会金 2万円(税抜)

月会費 3500円(税抜)
入会した日が属する月の月会費は、入会金の中に含まれます。
入会後1年間は、任意退会ができませんので、ご注意ください。

  ビジネス思考、については、業務として行う以上、価値を感じてもらえる依頼者に対しては、対価をいただかなければ司法書士事務所の経営は成り立たないのではないかと考えられます。

  過剰宣伝、過剰報酬、SNS濫用その他、については、渋谷陽一郎先生の過去の記事から推測すると過剰、濫用というより誤用、という意味だと思います。その点は同感です。

 

 なお、ガイドラインに従う場合、受託者候補者からの依頼については、受任を拒絶すべきなのか、あるいは、説得して委託者から受任すべきか、という問題を生じうる。

    受託者候補がいない席で、委託者候補に直接説明後、委託者候補から受任する、という流れになるものと考えれます。

 


司法書士をもって、家族信託信託組成時における親族間の調整役であると考えた場合、(後日、紛争を生じた場合、紛争に巻き込まれ、非弁と主張されるリスクも踏まえて)家族の構成員間で意見対立を生じた場合、本当に、家族の構成員それぞれの調整役をに担えるのか、という問題を生じる。

 事実上、結果として調整役になれた場合はあると思いますが、文書として調整役であると記載することはできないと考えられます。

 記事の著者が、組成、という用語を利用するようになったのはいつ頃からか、気になりました。法律整序事務に、組成が入るのでしょうか。

 


日司連の考えから―司法書士行為規範から―

―中略―
なお、委託者の推定相続人たる兄弟姉妹が、割合を異にする第二次受益者であり、あるいは、推定相続人の一部が受益者に指定されず、利害対立が潜むような場合、また、甥姪、孫が第三次受益者に指定されている場合など、どのようにして信託関係者それぞれ(全員)に配慮するのか、(それは可能なのか。将来の受益者にも配慮するのか。全員への配慮ができない場合の司法書士の責任は何か)などの難問を生じよう。

 将来の受益者にも配慮するのか。・・・・信託行為時に話が分かる状態であれば、話はすると思います。

 全員への配慮ができない場合の司法書士の責任は何か。・・・行為規範の違反となり、懲戒処分の対象となることが考えらます。配慮について、その他信託関係人の範囲や、どのようなことが行うのかが分からないので、個別具体的な判断に委ねられるものと思われます。努力義務ではないところが特徴だと感じます。

 なお、司法書士法上の根拠はなく、市民から必要されているからやっている、という考えが日司連では有効のようです。

 

民事信託支援業務は、司法書士法3条、司法書士法施行規則31条業務ではない。市民から必要とされてやっている。成年後見人就任と同じ。

https://miyagi-office.info/%e7%ac%ac%ef%bc%92%ef%bc%94%e5%9b%9e%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af%e4%bc%9a%e5%93%a1%e7%a0%94%e4%bf%ae%e4%bc%9a%e3%83%a1%e3%83%a2/



[1] 139号、2023年2月、民事法研究会、P101~