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司法書士法第3条1項4号、5号業務について

司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000197
(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。

事実関係
1 知人を通じて相談にのって欲しいと依頼される。
2 相談者から話を聴く。
・飲食店を営んでいる。
・沖縄県感染拡大防止対策協力金(うちなーんちゅ応援プロジェクト)の申請を行った。
https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/keiei/covid19/kyoryokukintop.html
・何回か申請しており、1度目、2度目は協力金が支給された。
・3回目は不支給決定の通知がメールで来た。
・メールに返信する形で不支給決定の理由を訊いたが、教えてもらえなかった。
・居住地の役場に相談し、行政書士を紹介してもらった。
・行政書士に相談すると、「このようなことは行政書士には出来ない。司法書士か弁護士の仕事。」と指摘された。


3 当職の行動
・沖縄県総務部行政管理課(沖縄県行政不服審査会の管轄課)に、司法書士であることを示して問い合わせのメールを送信した。
・電話での返信と確認内容
  普通は不支給決定に関して理由がある。訊いてみて欲しい。沖縄県感染拡大防止対策協力金(うちなーんちゅ応援プロジェクト)には、不服申立て制度がないので、行政不服審査請求(弁護士・(特定)行政書士業務)も不可能。
 理由を訊いて、不備があれば訂正、協力金の審査要件を満たしていなければ不支給決定。理由が分からなければ、対応は出来ない。


新型インフルエンザ等対策特別措置法45条2項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031

・私を書類作成者として、沖縄県の担当宛に協力金不支給決定の理由を開示するよう、内容証明郵便を送付。3度受取拒否されたため、レターパック370により送付。
 協力金不支給決定の理由を開示する書面の宛名は相談者本人。
 電子内容証明を利用したため、相談者と私は署名押印していない。レターパック370で送付した書面についても同様。


4 沖縄県担当者の行動
・沖縄県の担当者から相談者宛に、司法書士は県庁に対する書類を作成できず違法であること、報酬を支払う約束をしていることから悪質であり、関係捜査機関と協力して然るべき対処を行う、という内容の電話あり。相談者には捜査・事情聴取に協力して欲しいとのお願い。
・相談者への協力金支払いが遅くなる、私は懲戒請求の調査、刑事事件の捜査で対応する可能性があるため、当職と相談者の委任契約解除。協力金支給に関しては、弁護士に繋げる。


 上記の行動は、司法書士法違反、行政書士法違反、弁護士法違反でしょうか。司法書士法3条1項4号業務の前段業務として、当然に可能だと考えていました。これまで、貸金の返還請求や、アパート賃料未払い金請求のための内容証明郵便を書類作成者として受任してきました。相談者から資料を見せていただき話を聴いた後、選択肢を示し、書類を作成する。書類の内容を依頼者に確認してもう。依頼者から印鑑などは預からない。というような内容で進めてきました。
 今回も、内容証明郵便が届かなかった事実を含めて未支給決定の理由が開示されなければ、書類作成者として、民事調停などを申し立てることを前提としていました。
 宛先が官公庁だから、司法書士には出来ない、という根拠法令・判例を見つけることが出来ませんでした。もしあれば、どなたか教えていただければ幸いです。