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介護保険料を控除するのはいつから?産前産後休業や育児休業に入ったときの社会保険料免除はいつから?

会社にお勤めの社員がある年齢に達すると、給与計算上、社会保険料を控除したり、免除するタイミングがあります。

介護保険料を控除するタイミング
会社にお勤めの方の介護保険料は、40歳から65歳まで毎月の給与から天引きされます。
40歳というのは、「満40歳に達したとき」からと日本年金機構のホームページには次のように案内されています。
「満40歳に達したときとは、誕生日の前日のことであり、誕生日前日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収され」るとあります。
介護保険の第2号被保険者とは40歳から65歳の方、第1号被保険者とは65歳以降の方となります。

具体的に考えてみましょう。
ある社員2名が、6月に40歳になるとします。
Aさんの誕生日は、6月25日。
Bさんの誕生日は、6月1日。
さて、2人の介護保険料はいつから徴収されるのでしょうか?

Aさんは6月分の給与から介護保険料を控除します。
Bさんは5月分の給与から介護保険料を控除します。
介護保険料を徴収するタイミングは「40歳に達したときとは、誕生日前日」とされているためです。
・Aさんの誕生日6月25日の前日は、6月24日なので同じ6月に40歳に達したのですが、Bさんの誕生日6月1日の前日は、5月31日なので5月に40歳に達したことになります。

そのため、同じ6月の誕生日でも、介護保険料を給与から控除するタイミングがずれてしまうのです。
1日生まれの方の介護保険料は注意してください。
この話を押さえておけば、65歳の誕生日に達したときから介護保険料を徴収しなくなるタイミングも分かると思います。

産前産後休業・育児休業に入ったときの保険料免除はいつから?

会社にお勤めの社会保険被保険者が、産前産後休業に入ると社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)が免除となります。

いつからいつまでの社会保険料が免除されるでしょうか。

産休に入りますと、「産前産後休業開始月から、終了予定日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了予定日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで」が免除となります。

具体的に考えてみましょう。
例)出産予定日が4月30日、産前産後休業が3月20日から6月25日
産前休業開始月が3月なので、3月分から保険料免除となります。
産休終了予定日の翌日の属する月の前月ということは、6月26日の前月で5月分までとなります。
「終了日翌日の属する月の前月」というフレーズは、育児休業のときの保険料免除でも使われているフレーズです。
育児休業の保険料免除期間は、「育児休業等を開始した日の属する月から、育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」となります。育児休業終了日の翌日とは、現場復帰日のことです。

なお、産後休業の後、そのまま育児休業に入った場合には、産休及び育休の期間社会保険料が免除されることとなります。

社会保険料が免除されるために必要なこととは?

会社内部では社員が産休に入った、育休に入ったというのは分かるのですが、社会保険料を徴収する側の日本年金機構は把握することができません。
そのため、会社は社員が産休や育休を取得した際、「産前産後休業取得者申出書」「育児休業等取得者申出書」という書類を日本年金機構へ提出して、「会社の〇〇が今産休、育休に入っています」という事実を伝える意味があります。

手続きを行うときは、手続書類を作成することだけでなく、一歩意識を深めて、何のためにこの手続きを行うかを考えるとスムーズに手続きを行えるようになります。
手続きを行わないと、公的には社会保険料が免除されない。たかが手続き1つとはいえ、会社にとっても対象社員にとっても大きなマイナスが発生してします。

産前産後休業や育児休業に関わるお話は、まだまだありますので別の機会でお伝えしたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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