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贈与贈与税相続相続税

気になった記事をみつけたので。それについて書いていきます。

記事はこの記事です。

記事内容についてはノーコメントでw

金融機関に勤めていたので、贈与税についての質問をよく受けていました。

僕はこんな感じで説明していました。

「税金を中心に考えるのではなく、贈与することを考えてください。」

何言ってんだこいつ…
と思われたかもしれません。

図で表すとこうなります。

画像1

数学でよく見るベン図です。
個人的にはもう見たくないのですが(数学嫌いw
説明するときには便利です。

「贈与」が成立して初めて「贈与税」という言葉が発生する。
②「贈与」の内容次第で「贈与税」が発生する。(受取側)

この2点を表しています。

ここで「贈与」についてみてみましょう。

画像2

(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20220401_430AC0000000059より)

e-Gov法令検索 民法の贈与の規定部分です。

(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

黒字で強調したように、諾成契約です。
お互いの意思表示があって初めて成立する契約行為です。

・ここで問題。
問1 贈与税は発生するでしょうか?
問2 贈与税が発生するorしないと判断した理由は?

祖父「贈与税は110万円まではかからないから、孫に内緒で110万円を孫名義で預金したよ」










・答え

答1 贈与税は発生しない
答2 発生しない理由→そもそも贈与ではないから(受け取る側の意思表示がない)

この場合は名義預金の取り扱いになり、実質的には祖父の財産になる形です。

贈与税について考えるときは、贈与についても考えないといけません。

そもそも贈与に該当してなければ税金なんて関係ないです。


この考え方はいろいろなことにも当てはまります。

例えば相続税です。

「相続」があって初めて「相続税」の問題が発生します。

相続税が不安だから税金対策しないといけない、という声が聞こえます。
はたして本当にそうなのでしょうか?

相続(財産の継承)がうまく行われてた後に、税金について考えるのが筋だと思います。
言い換えると、財産の継承対策が第一で、第二に税金対策がくる流れです。

税金を払いたくない一心で税金対策を行った結果、税金は払わなくて済んだが、家族の仲が悪くなったという話が聞こえてきます。


他にも個人事業主の所得税や法人の法人税も同じような形です。

正規の簿記の原則に基づいた経理処理を前提に、所得税(法人税)の計算を行います。
初めから税金ありきの会計ではなく、正規の簿記の原則に基づいた会計が第一になります。


まとめ

言いたかったこと
→税金を中心にお金を考えてはいけない

ということでした。

Gyopi

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