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贈与贈与税相続相続税
気になった記事をみつけたので。それについて書いていきます。
記事はこの記事です。
記事内容についてはノーコメントでw
金融機関に勤めていたので、贈与税についての質問をよく受けていました。
僕はこんな感じで説明していました。
「税金を中心に考えるのではなく、贈与することを考えてください。」
何言ってんだこいつ…
と思われたかもしれません。
図で表すとこうなります。
数学でよく見るベン図です。
個人的にはもう見たくないのですが(数学嫌いw
説明するときには便利です。
①「贈与」が成立して初めて「贈与税」という言葉が発生する。
②「贈与」の内容次第で「贈与税」が発生する。(受取側)
この2点を表しています。
ここで「贈与」についてみてみましょう。
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20220401_430AC0000000059より)
e-Gov法令検索 民法の贈与の規定部分です。
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
黒字で強調したように、諾成契約です。
お互いの意思表示があって初めて成立する契約行為です。
・ここで問題。
問1 贈与税は発生するでしょうか?
問2 贈与税が発生するorしないと判断した理由は?
祖父「贈与税は110万円まではかからないから、孫に内緒で110万円を孫名義で預金したよ」
・答え
答1 贈与税は発生しない
答2 発生しない理由→そもそも贈与ではないから(受け取る側の意思表示がない)
この場合は名義預金の取り扱いになり、実質的には祖父の財産になる形です。
贈与税について考えるときは、贈与についても考えないといけません。
そもそも贈与に該当してなければ税金なんて関係ないです。
この考え方はいろいろなことにも当てはまります。
例えば相続税です。
「相続」があって初めて「相続税」の問題が発生します。
相続税が不安だから税金対策しないといけない、という声が聞こえます。
はたして本当にそうなのでしょうか?
相続(財産の継承)がうまく行われてた後に、税金について考えるのが筋だと思います。
言い換えると、財産の継承対策が第一で、第二に税金対策がくる流れです。
税金を払いたくない一心で税金対策を行った結果、税金は払わなくて済んだが、家族の仲が悪くなったという話が聞こえてきます。
他にも個人事業主の所得税や法人の法人税も同じような形です。
正規の簿記の原則に基づいた経理処理を前提に、所得税(法人税)の計算を行います。
初めから税金ありきの会計ではなく、正規の簿記の原則に基づいた会計が第一になります。
まとめ
言いたかったこと
→税金を中心にお金を考えてはいけない
ということでした。
Gyopi
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