ぐん税ニュースレター vol.33 page02 -令和5年度税制改正のポイント (相続税・贈与税)-
相続時精算課税制度の見直し【基礎控除額110万円の追加】
相続時精算課税制度を適用した場合、暦年課税の基礎控除額110万円は控除できず特別控除2,500万円(前年以前において既にこの特別控除を適用している場合は、残額が限度額となります)を控除した後の金額に、一律20%の税率で贈与税を計算していました。
今回の改正では、現行の特別控除2,500万円とは別に、基礎控除110万円を控除することができるようになります。また、特定贈与者が死亡した場合の相続税の課税価額に加算される金額