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法律学復習

語句


未必の故意:行為者が、罪となる事実の発生を積極的に意図したり希望したりしたわけではないまま、その行為からその事実が起こるかも知れないと思いながら、そうなっても仕方がないと、あえてその危険をおかして行為する心理状態。不確定故意に当たる。

蓋然性:偶然と必然の中間のこと。蓋然性が認められると事柄が実際に起こる確実性が高いとみなされたことになる。

トリアージ:災害発生時などに多数の傷病者が発生した場合に、傷病の緊急度や重症度に応じて治療優先度を決めること。

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利益衡量: 裁判ないし法の解釈にあたって、現実に対立している諸利益を探究し、比較衡量していずれをとるかを決すること。


コロナ対策関連


改正特別措置法:緊急事態宣言のもとで都道府県知事は施設の使用制限を「要請」できることに加え、正当な理由なく応じない事業者などには「命令」ができる。

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まん延防止等重点措置に関しては政府が対象地域とした都道府県の知事が事業者に対し営業時間の変更などを「要請」し、応じない場合は「命令」ができる。

休業要請やイベントによる施設の使用停止、緊急事態宣言時のような全面的な外出自粛要請は含めない。

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命令に応じない場合や立ち入り検査を拒否する場合は事業者への過料が認められる。

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改正感染症法:知事などが感染者に自宅療養や宿泊療養を要請できる。そのうえで、感染者が宿泊療養などの要請に応じない場合は入院を勧告し、それでも応じない場合や入院先から逃げた場合には行政罰として「50万円以下の過料」を科すとしている。

また、保健所の調査に対して正当な理由なく虚偽の申告をしたり、調査を拒否したりした場合も行政罰として「30万円以下の過料」を科すとしている。

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改正検疫法:検疫所長が感染者に対し自宅待機など必要な協力を要請できる規定を設けた。

また、感染者が自宅待機などの要請に応じない場合、施設に「停留」させる措置などをとることができ、これに従わない場合には刑事罰として「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科すという規定が設けられている。

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出典:NHK

Photo by Giammarco on Unsplash

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