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不倫判例百選㉛ 社内不倫したら、会社を解雇されますか?

0 はじめに

相談の現場では、このような相談が多くあります。

部下と社内不倫をしていたら、噂になって、上司呼び出されて、解雇通告を受けました。恋愛は自由だし、仕事とは関係ありません。これって不当じゃないですか。

自宅待機の事例に関しては、すでにご紹介していますが、

自宅待機にとどまらない段階に至ってから弁護士のところにご相談に見える方が多いことも、実際の現場の特徴かもしれません。

もう何度も扱ってきたように、不倫は(なぜか!)職場での上司と部下の関係で発生することが多いものです。社内では、女子の間では公然の秘密、、であればいいのでしょうが。。不倫は、配偶者に対する不法行為としては形成される問題ではあるものの、これと仕事と関係はあるのだろうか?

※ ちなみに、法律上は無関係であると整理されることも、すでにご紹介してきたとおりです。

こちらは不倫は会社業務と関係ないと判断された裁判例から。

「不倫であろうとなかろうと、恋愛は原則的に私生活上の行為であり、会社の業務と直接の関係がありません。不倫によって職場に気まずい空気が漂っていたとしても、それだけで懲戒処分を下すのは無理として、却下されました(繁機工設事件・旭川地裁、1989年12月27日)

実は、反対に不倫による懲戒解雇が認められたケースもあります。

観光バスの妻子ある運転手がバスガイドの女性と交際して妊娠させた事案では、業務の正常な運営を阻害したとして運転手の解雇を有効とした(長野電鉄事件・長野地裁、70年3月24日)。

2 若干の検討

両裁判例をみていると、不貞行為そのものの悪質性は判断の対象としていないことです。疑問なのは、不倫が与えた会社への悪影響ってどの程度なら解雇になるのでしょうか?

実は、懲戒解雇の有効性は、法律上さまざまな要素を総合的に考慮して判断されます。部下と上司で同じ職場なのか。噂になることで、業務に支障がでているのか。勤務時間中にデートしているのか。職場での態度はどうなのか。警察や学校など高いモラルが必要とされるのか。こうした様々な状況で判断されます。

不倫自体が業務に影響をあたえなくても、その後トラブルに発生。不倫発覚により、妻が会社に乗り込んでくる、傷害問題を起こす、会社の名前を傷つけるような行動を起こす、これによってその会社は信用を落とすのか、も考慮されます。

ここで注目したいのは、前者の裁判例が建築会社、後者が電鉄会社です。不貞行為によって害される職務の内容があるのか?

多少古くなっている裁判例ではありますが、会社では業務の度合いをみて、口頭で注意をすることはできても、不倫を理由に解雇することは難しいといえるはずです。個人的な意見をいうと、仕事に自他ともに影響がない、と言い切れる社内不倫は、少ないだろうと考えています。

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