離婚裁判百選㉖番外編ーローマ法からの示唆
結論、できます。実際にこれを実現した事例を担当したことも多くあります。多くは、
結論、浪費分は本来あるべき夫婦財産を算出する過程において考慮されますので、財産分与で考慮をすることができます。しかし、実際にどこに財産があるのか、本当に浪費はこれですべてなのか、など、不安は残ります。
しかし、それにもまして旦那側の抗弁内容は、感情的にも受け入れられるものではありません。法律学の観点からも、実は根本から反論ができるのです。
ローマ法の世界では、占有、を基礎として理論が展開されていきますが、占有の「質」を向上させるには、婚姻(夫婦財産制度)が優れているともいえるのではないか。実際、木庭教授は、「実質占有者の方も勝手ができない。占有が良質になる。端的に領域的な性質、実力の性質は希薄となる。占有の敵は遠ざかる、とも説明しています。
夫の財産は私のもの。お前のものは俺のもの、ではなくて、旦那さんが占有している財産も、しっかり奥さんの占有だと、説明することは十分可能なのです。
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