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弁護士ばんぶうの不倫裁判百選

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弁護士 齋藤健博が、不倫判例を独自の理論で、わかりやすく解説しています。
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#慰謝料

不倫裁判百選100番外編古くて新しい?

不倫慰謝料請求が、その請求を否定する見解が有力化していることはたびたび取り上げてきました。しかし、私は、これを否定することは問題があると考えているとも主張してきました。万葉集を読んでいたら、まさに理不尽な紛争を過熱化させないためにも慰謝料請求は認めるべきだとの見解に帰着しました。要は、現代においては、悔しい気持ちと、過度な責任追及とを防止する観点からは、慰謝料、金銭評価をして紛争解決することがやはり適切ではないかと考えているのです。  この詩を詠んだ磐姫皇后は、過度な嫉妬を

不倫裁判百選99番外編ー不倫慰謝料を否定する見解の理由について考える

 不倫の慰謝料を交際相手に請求する見解は、強い批判にさらされています。  この見解の論者は、不貞行為が有責性の典型であることから,常にと言って差し支えないくらい有責行為としての不貞が持ち出される。本来離婚訴訟では,有責行為に焦点を合わせた醜い争いに勢力を費やすことにピリオドを打って,今後における両当事者の生活をいかに確保するかに積極的であるべきではないか。とも論じています。  私は、この見解の論拠をもって不倫の慰謝料請求を配偶者の不倫相手に請求すること否定することはできない

不倫裁判百選99 結局どこからが不貞行為なのかー100件みてきてー

0 はじめに まもなく100件を迎えようとしてます。 ところで、不貞行為とは定義にすることはできるのでしょうか?性行為がないと、慰謝料の対象にならないのか? 私の回答は、NOです。肉体関係があれば当然不貞行為といえるでしょうが、肉体関係がなくても、「配信的行為」があれば足りるとした裁判例があるのです。不貞行為概念は、拡大を見せている。不貞行為概念を再考するのか、不貞行為でなくてもこれに類似する行為と整理するのか、いずれにしても再定位しなければならないはずです。

不倫裁判百選98 騙されて不倫?

0 はじめに 東京地方裁判所において令和 2年 5月22日に出された裁判例は、198万円の支払いを認めています。 1 当事者の主張と裁判所の判断本件の争点は、婚姻関係の破綻の有無及びこれに対する被告の認識でした。 被告の主張 原告とAの婚姻関係(以下「本件婚姻関係」という。)は,被告とAが交際を開始する数か月前から既に円満ではなく,原告とAの間には性交渉もなかった。 Aは,原告の朝帰りが不自然なほどに頻繁であり,原告の浮気を疑っていた。 また,被告は,Aから「ラインも電話

不倫裁判百選番外編 「責任」?

0 はじめに不倫裁判百選では今日の今日まで一貫して、「責任」の中でも不法行為責任の成立、成立をするとしてその責任(主に賠償額)の範囲等に関して、多くの裁判例をご紹介するとともに、考えてきました。「責任」とは何か。ふと、考えてみます。 1 「責任」の語感?「責任」なる語感には、ネガティブな意味が大きく含まれているように思われます。 少なくとも、何かの責任を負うことになると、それは、現時点の状況に比較して、質や量ともに若干の後退を迫られるニュアンスを感じるのではないかと思いま

不倫裁判百選番外編 不倫事件orNOT

1 不倫事件?野島梨恵『私の愛すべき依頼者たち 10のエピソード』(LABO、2017年)を読了しました。北海道は士別市(札幌から180キロだそうです)で、法律事務所をされていた先生がお書きになった書物です。読み進めていて、1時間くらい、考え続けて物思いにふけってしまった個所を引用してみます。 女心と秋の空とはよく言うが、激変する女心に翻弄されるのはおろかなオトコばかりではなく、刑事弁護人もまた然りである。 旦那が逮捕されて泣き崩れる妻ってのも、一か月後にはどうなっているの

不倫裁判百選95 飲酒運転防止目的であれば,タクシーや運転代行を依頼することもできるはず?

0 はじめに配偶者ある人間を宿泊させたら、不貞行為に及んだと言えるでしょうか? 答えは、これだけではNOといわざるをえないでしょう。 しかし、裁判所は、2週連続で2回にわたることや、そもそも不貞相手は徒歩で被告宅にきたこと、翌日一緒にパチンコに行く約束をしたために双方があらかじめ合意の上で泊まったことを考慮して、不貞行為の存在を認めました。 1 争点及び当事者の主張名古屋地方裁判所において令和元年11月25日に出された裁判例は、外泊を主な根拠としています。  (1) 

不倫裁判百選94 人目に触れて通報されるかもしれないリスクを承知の上で,敢えて車内での性行為に及ぶという大胆不敵で破廉恥な性的行動?

0 はじめに不貞行為の存在を本気で争う事例では、探偵などの証拠が出てこない場合、間接事実といって不貞行為をしていてもおかしくないであろう事実を積み上げていき、最後は裁判官の判断になります。実際に立証に成功した事例はもとよりですが、立証に失敗してしまった事例にこそ、学ぶべき教訓がないか?東京地方裁判所において令和元年12月3日に出された裁判例は、原告の主張をひとつひとつ蹴り飛ばすスタイルをとっています。 1 争いのない事実 ‥(前略)‥A(原告の配偶者)は,同月28日,午後零

不倫裁判百選93暴力があっても、妻が不貞に前のめりでも、旅行に行けば夫婦関係は破綻しない?

0 はじめに  東京地方裁判所において令和元年 8月29日に出された判決は、婚姻関係の破綻が争点になっていましたが、被告は,原告に対し,220万円及びこれに対する平成30年5月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと命じています。この事例では、原告と、不貞相手であるAとが離婚に至っていないにもかかわらず、220万円の高額を認容した事例です。 1 争点に対する当事者の主張 被告(男性)は原告(男性)のA(不貞相手)に対する暴力を主張し、対する原告は夫婦の円満