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弁護士ばんぶう
2022年12月29日 00:47
婚姻費用の終期? 下級審の裁判例には、1年間に限定して分担を命じる事例や、5年に限定して支払金額を決定した方法を採用したものがあります。いずれも、昭和時代のものではありますが、いっぽうで、「終期を定めないほうがむしろ現実の事態に適応するものであり、かつ制度の趣旨にもかなうものというべきである」と判示する事例も同じ時期に散見されています。しかし、これらの事例はいずれも、平成8年に夫婦関係の破綻が生じ