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弁護士ばんぷうの貸金百選

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#金

愛人でいてくれるなら、金を貸すよ@金貸した-1

愛人でいてくれるなら、金を貸すよ@金貸した-1

お突然ですが。お金を貸した、借りた。お金の動きはあったけど、相手は返しません。法律でこんなことはゆるされてしまうのか?

結論YESです(残念なのかそうでないのか)。

 (わたしはいちおう弁護士なので)法的には、金銭消費貸借契約は、当事者間で約定を定める場合、すなわち、お金を動かすけれども、しっかり返す約束ができていないと、返してもらえません。だからこそ、借用書・契約書があるわけです。双方のため

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