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#11【これから先生になるあなたへ】教員にお昼休憩があると思いますか?

本記事を一言でまとめると、
「若手の先生よ、休憩時間について(労働基準法も含めて)理解しておこう!」
です。


教職9年目、職場では中堅と言われますが、まだまだ若手の気持ちでいたい《たまちゃん》です😄

【これから先生になるあなたへ】では、教育実習生や1〜3年目の若手の先生に向けて、自分の失敗談などもふまえてお伝えできることをまとめていきたいと考えています。


労働基準法の休憩時間

まずは、労働基準法に照らして休憩時間を考えてみます。
教員はこういった法律関係が苦手な人も多く、「やりがい搾取」があることを実感します。

労働基準法第34条で、労働時間が
6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
8時間を超える場合は、少なくとも1時間
の休憩を与えなければならない、と定めています。
厚生労働省

教育公務員である教員は、勤務時間が7時間45分。
なので、勤務時間の途中に45分の休憩時間が必ず設けられるはずです。

しかし、実際の小・中学校では、給食指導や昼休みの児童・生徒とのコミュニケーションなどに時間が使われます。

そのため、一般企業のようにお昼にまとめて45分休憩は取りにくく、昼と放課後に分割して休憩時間が設定されていることがあります。

また、休憩時間に関しては

休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。
厚生労働省

というものもあります。


教員の昼休憩と子どもの昼休み

では、実際の学校現場は労働基準法どおりにしっかり休憩が取れているのでしょうか?

もちろん答えは『ノー』です。


私の学校でも、昼の休憩時間は生徒の昼休みに設定されていて、生徒に何かトラブルがあればすぐ駆けつけます。


もし、先生が昼に休憩時間を法律どおり取っていたら、

生徒が遊んでいてけがをした

先生は校外にいてすぐに対応できなかった
(休憩時間中)

「対応しなかったのはおかしい!」と
保護者からクレーム

この流れは簡単に想像がつきます。


以前の記事で、

「モンスターペアレント」という言葉は嫌いだと言ってきましたが、上記の話の場合は、法律どおりの休憩をとっていただけなので、「クレーム」(理不尽な要求)と言わざるをえません。

(もちろん子を持つ親の立場としては、「先生は何をやっていたんだ!」という気持ちにはなりますが、労働者としては法律上問題ないので難しいところです)



私はこの記事で、「昼休みを取るな!」と言っているわけではありません。
ただ、現場の実際は昼の休憩を取る時間はなかなか無いということです。

労働基準法を理解して、権利として主張する先生もいますが、主張しないまでも、自分に権利があることを知っておくのは大切です。

アドバイス(まとめ)

本記事を一言でまとめると、
「若手の先生よ、休憩時間について理解しておこう!」
です。

年度当初の職員会議で、必ず学校ごとに休憩時間の設定が校長から伝達されます。

勤務校としての休憩時間がいつ設定されているか。
労働基準法上の休憩時間はどうなっているか。

これらを知っていると知らないとでは、働き方に大きな違いが現れます。

若手の先生が元気に仕事を続けてくれることを願っていますが、自分の身は自分で守れるように、知識武装もしておきましょう!



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