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#15【これから先生になるあなたへ】特殊勤務手当はいくら?

本記事を一言でまとめると、
「若手の先生よ、自分がもらえるお金について知っておこう!」
です。


教職9年目、職場では中堅と言われますが、まだまだ若手の気持ちでいたい《たまちゃん》です😄

【これから先生になるあなたへ】では、教育実習生や1〜3年目の若手の先生に向けて、自分の失敗談などもふまえてお伝えできることをまとめていきたいと考えています。

特殊勤務手当

公立学校職員(ここでは公立教員とします)については、特殊勤務手当というものが、各自治体の教育委員会などによって定められています。

中学校の先生にとって1番身近なものは部活動手当になると思います。
部活動手当については、前回の記事で

少し触れましたので、こちらもぜひ。

まず、東京都の条例で東京都教育委員会から出されているものの中で、中学校の先生に関係しそうなものを簡単にまとめてみると、

教員特殊業務手当は、
非常災害時等の緊急業務
修学旅行等若しくは対外運動競技等の引率指導業務
部活動の指導当該業務
東京都教育委員会(一部抜粋)

上記の業務を行なった場合に教員特殊勤務手当が出るようです。

特殊勤務手当の中にも種類がいくつかありますが、これは土日などに出勤した際にもらえる休日出勤分の給料ではありません。

基本的には週休日や非常事態に勤務しても、手当として少しお金がもらえるだけになっています。


他の自治体はどうなの?

ということで、他の自治体についても調べてみると各自治体で特殊勤務手当について違いが見られたので、簡単にまとめてみます。

その他の自治体も少しホームページで見てみましたが、特殊勤務手当がもらえる要件に大きな差はありませんでした。


ただ、興味深いのは、自治体によって額が違うということです。

  • 東京都では上記の業務が全て6400円(?)

  • 部活動手当の最安は1650円

  • 徳島県では部活動手当は3600円以内

などなど、私の読み間違いがあるかもしれませんので、参考程度にしていただければと思いますが、自治体によって差があることは明確でした。

基本的にやっていることは同じはずですが、地域格差にも関連してくるのでしょうか?

アドバイス(まとめ)

本記事を一言でまとめると、
「若手の先生よ、自分がもらえるお金について知っておこう!」
です。

部活動手当だけでなく、宿泊行事の際にも特殊勤務手当という形で+の収入があるはずです。

毎月の給料明細の見方を知り、何がどのようなお金なのかを知っておくことは、若手の先生には特に必要なことだと思います!


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これからも毎日投稿を続けていきますので、どうぞよろしくお願いします。

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