企業のパワハラ対策 中小企業も!?

パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が令和2年6月1日からスタートしました。

施行時点では、罰則は設けられていません。

とは言え、厚生労働大臣が必要だと認めた場合(つまり厚労省の出先の書き都道府県労働局が認めた場合)、企業に対して助言や指導、勧告が行われることがあります。

さらに、勧告に従わない場合、労働施策総合推進法33条2項に基づいて、パワハラ防止法違反が行使(その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる)される場合があります。

これはイメージダウン。

まずは大企業から先行スタート。中小企業は2022年3月31日までの努力義務期間を設けたうえで、2022年4月1日からの適用。

何をしないかといけないかというと。
〇企業の「職場におけるパワハラに関する方針」を明確化し、労働者への周知、啓発を行うこと
〇労働者からの苦情を含む相談に応じ、適切な対策を講じるために必要な体制を整備すること
〇職場におけるパワハラの相談を受けた場合、事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処を行うこと
〇プライバシーの保護のために必要な措置を講じること
〇パワハラの申告を理由に、労働者の解雇や不利益な取り扱いをしないこと
などが企業に義務

中小企業だから~と油断してはいけません。

5つ目の

『パワハラの申告を理由に、労働者の解雇や不利益な取り扱いをしないこと』は、

中小企業も令和2年6月1日から義務なのです!

なのです・・・なの・・・です・・・(^^;

見落としがち。

中小企業の定義は書きません。

パワハラ・セクハラ・いじめ・嫌がらせを無くし、

本来業務に集中できるような環境を作りましょう!

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