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まず対応すべきこと!インボイス制度

こんにちは、フォーバル九州支社の社員Nです。
今回は「インボイス制度」の対応について、できる限りわかりやすく解説します。

「何かしないといけないらしいけど、よくわからない…」
「今じゃないんでしょ?とりあえず後回し…」
「税理士が節税とかそのあたりやってくれてるから丸投げでいいや」

そう思っている方、必見です!
請求書の形式がかわるため、税理士先生の対応だけで完結できるものではなく、必ず自社内に影響するものです。
ただ、取引先の対応も影響するため準備ががすぐできるものではありません。
まずは理解することから始めてみましょう。
具体的な対策を書いていますので、自社は大丈夫かどうかをご確認ください。

インボイス制度とは

そもそもインボイス制度って何なの?
まずは概要について説明します。

(消費税の)インボイス制度 【適格請求書等保存方式】とは

消費税課税事業者を対象とし、買い手が消費税の仕入税額控除の適用を受けるための制度です。そのため、買い手はほとんどインボイスを求めてくると思います。
※仕入税額控除:消費税課税売上に係る消費税から消費税課税仕入に係る消費税を控除して、納付消費税額を計算する仕組み

インボイス制度(図解)
インボイス制度(図解)

【インボイス制度概要】
・売手が買手に対して、正確な適正税率や消費税額を伝える為の手段
・登録番号や消費税額などの一定の事項が記載された書類や電子データをいいます
※必要事項を記載していれば、インボイスになります!

消費税の仕組み(図解)
消費税の仕組み(図解)

「仕入額控除」の適用を受けるには、帳簿や請求書等の保存が必要になります!
この保存すべき請求書等の書類が2023年10月1日からインボイスに変わります。
※インボイス対応をしないと、仕入税額控除を受けられなくなります。

インボイス制度の対象者

消費税の課税事業者となります。
売上1,000万未満で消費税の免税事業者として届出している事業者は適格請求書発行事業者として登録することができません。

💡ポイント!

・登録事業者しかインボイスを交付できない
(登録申請は2023年3月31日まで)
・請求書の形式を変える必要がある
(同時に紙の発行をやめて電子インボイスへ)
 →登録番号の明記
 →税率ごとに消費税額を明記
・顧問税理士先生に要相談(特に登録手続き関連)

前回ご説明した電子帳簿保存法にも関わってきます。
それぞれ対応していると二度手間になってしまう場合もあるので、併せてチェックしておきましょう。

対応するメリット・対応しないデメリット

「インボイス制度に対応しないとどうなるの?」
対応の必要性を理解し、対応する優先順位を決めましょう。

インボイス制度対応のメリット・デメリット表
インボイス制度対応のメリット・デメリット表

インボイス制度の対応、具体的な進め方

まず取り組むべきことをまとめています。
状況によっては変わるかもしれませんが、抜け漏れないように確認しましょう。

インボイス制度対応ToDoリスト
インボイス制度対応ToDoリスト

【登録のポイント】
所轄税務署長宛に「登録申請書」の提出が必要となります。
※2023年10月1日より登録を受けるには、2023年3月31日までに申請をする必要があります。
☛登録申請書の提出後、審査には一定期間を要する為、提出はお早めに!

税務署へ登録申請をする目安期限
税務署へ登録申請をする目安期限

【スケジュールイメージ】

インボイス制度対応 時間軸
インボイス制度対応 時間軸

【スケジュールイメージ(期初から対応することを想定)】
☛インボイス制度の期限に合わせた対応を推奨します。

※インボイス制度の5月以降の申請期限は国税庁Q&Aを参考。
※インボイス制度導入:2023年10月1日~
※電子データ保存義務化:2024年1月1日~

以上です。

わかりやすかったでしょうか。
「ここが、やっぱりわからない!」
「え、この場合は?」
などありましたら、コメント等いただけますと回答します。

ご覧いただき、ありがとうございました!


■フォーバル九州支社のnoteページhttps://note.com/forval_kbj/m/m03086537cf03

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