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マンション管理士試験に捨て問はあるのか

 私が管理業務主任者試験・マンション管理士試験に独学で合格したときの経験から対策方法や勉強方法の記事を書いています。

 マンション管理士試験に捨て問はあるのかという話です。
 
「捨て問」というのは、時間軸でみると、
①勉強の時点から捨てる
②現場で捨てる
ということが考えられますが、①の話になります。
 ②は、試験団体の満点防止対策だから、みんなわからないので、気にしないでください。ただ、現場でこの問題が捨て問だということにはちゃんと気がついて、精神的に動揺しないことが大事です。

 勉強段階から捨てることができるか。
 ↓









 できるだけ、捨てないでほしい。
 先日書いたとおり、1点か2点で毎年落ちる人が多数いる試験だからです。
 でも、試験範囲が広いから、少しでも勉強する範囲を減らしたいですよね。

■科目
 どうしてもダメなら、捨てても仕方ない科目は「不動産登記法」。
 土地家屋調査士試験のような表題登記の問題は苦手なら捨てても仕方がない。建物の分割・区分・合併の登記なども過去問集にある解説を読んでわからないなら仕方がない。
 敷地権については、なんとなくでもいいから過去問くらいは見ていてほしい。
 本試験で、全然わからなかったら、もう「4」を選んでさっさと先に進んでください(だいたい毎年「4」だから)。無用に悩むのは時間ロスだし、精神面にもよくありません。

 「会計」も苦手な受験生がたまにいますが、ここはほとんどの受験生が2点取っていくので、捨てたらかなり厳しいです。
 収支計算書を読めないマンション管理士にコンサルティングをしてもらいたいですか。
 まあ、そうゆうことなので、勉強しましょう。何なら合格発表を待つ2か月で簿記3級も取ってしまいましょう。


■論点
 以下では、科目の中の単元(論点)レベルでなら、捨ててもいいか?と思いそうなものをQ&A風にみていきましょう。


●団地が苦手…
 ダメ。
 団地は、区分所有法と標準管理規約で各1問出題されます。2問も捨てたら合格が厳しい。
 あと、複合用途型も捨てないでください。

●区分所有法の罰則くらいは…
 ダメ。
 20万円以下の過料になるのはどんな行為かだけは見ておいてください。
 平成25年から出ていませんし、マンション管理士試験では、本試験の9〜10年前あたりの過去問がよく出ます。市販の過去問集が多くて8年分の収録だから、わざとなんでしょうね。
 10万円以下の過料の場合は1つしかありませんのですぐ覚えられますよ。

●建替え円滑法が苦手…
 ダメ。
 手続の流れ図を見ながら、あわてずテキストを読んで見てください。コツをつかむと捨てるのはもったいないですよ。

●宅建業法は最近出ないから…
 全部はダメ。
 宅建業法と言っても、宅建の試験ではないので書面の記載事項の暗記は不要です。マンション管理士試験では、第1回に出題されたきりなので、そこは捨ててもいいかと思います。
 35条書面及び37条書面の押印の廃止や電子化の改正があったことは一応覚えておきましょう。
 40条の契約不適合責任の特例の過去問はやりましょう(理解したら複数回は不要)。

●品確法も最近出ないから…
 ダメ。
 平成27年以降の出題はないですが、94〜97条の契約不適合責任の特例の過去問はやりましょう。
 あと、住宅性能表示の論点が、建築設備の方では民事系よりも出題されているので、やりましょう(理解したら複数回は不要)。

●民法の相隣関係はさすがに…
 ダメ。
 物権法改正が今年から出題されます。    
 改正をすぐさま出題するのがマンション管理士試験なのでおすすめできません。
 平成23年から出題がないので出題サイクル的にもあぶない。
 試験委員の秋山先生の関心論点ですし、捨てるどころかヤマですね。
 試験委員対策も今後書こうと思います。

●建築基準法の集団規定
 集団規定はほとんどでません(マンションを建てる前の話なので)。
 だけど、
 防火地域・準防火地域の規制(61〜67条)の過去問だけはやりましょう(理解したら複数回は不要)。 

●バリアフリー法
 深入り不要かな。
 円滑化基準の細かいところを聞いているので、現場で捨てる問題だったでしょう。
 ただ、1度出題されたら過去問なので、過去問はみておきましょう(複数回は不要)。

●省エネ法・建築物省エネ法
 深入り不要かな。
 過去問はみておきましょう(複数回は不要)。

●エレベーター設備
 深入り不要。
 そもそも出題が少ないのですが、過去問はみておきましょう(複数回は不要)。

●標準管理委託契約書
 管理業務主任者試験を受験していたなら、過去の勉強知識で対応できます。マンション管理士試験では出題が減っていますのでさらっとみておく程度でよいのかと思われます(理解したら複数回は不要)。

●消費者契約法、個人情報保護法
 深入り不要。
 管理業務主任者試験を受験していたなら、過去の勉強知識で対応できます。マンション管理士試験では出題がほとんどないので勉強しなくてもよいのかと思われます。
 平成20年、令和2年などの過去問の肢に2つくらい出題されていました。
 試験委員に宮下先生が就任しましたので、消費者契約法絡みの平成20年の過去問はみておきましょう。
 滞納管理費については、利息制限法も消費者契約法も適用されない結果、民法が適用され、規約で別段の定めがなければ、その遅延損害金は法定利率によるという論点です。


 とりあえず、めぼしいものをみてきましたが少しは減ったかな。

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