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憲法改正草案

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現行憲法と自民党(2012年)草案を比べ、今の政治を考えて勝手に作ってみた独自草案を公開していきます。
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#内閣

憲法草案

少しずつ、私が考えた憲法草案を上げていきたいと思います。
私は、憲法や法律、行政等についての専門家ではありません。
(学歴をいうと工学部工業化学科卒です。)
そう言う意味では、一般人であり、一市民であり、素人です。 #検察庁法改正案に抗議します にあったように、「素人は口を出すな」と言われる方もおられることでしょう。
ですが、主権者ですので、口を出すことを憚る必要はないと思っています。

どこの団

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憲法草案〜第5章 内閣〜追加分

独自草案の追加分ここからは独自草案に追加した条文であり、現行憲法及び自民党(2012年)草案には、ありません。

会議の公開、議事録の開示第八十二条
行政府内の会議は全て公開とし、議事録は会議後、休祝日を除き原則5日以内に開示されなければならない。
第八十二条2
1項の会議に出席する専門家等の私人は、会議内で行った発言及び表決について、責任を問われない。
第八十二条3
1項の会議に参考人の出席を求

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憲法草案〜第5章 内閣〜国務大臣の不訴追特権

現行憲法の法令への国務大臣の不訴追特権第七十五条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

国務大臣(閣僚)は、在任中に内閣総理大臣の同意がなければ起訴されないとしています。
但し書きは、退任後は起訴されるとしています。

自民党(2012年)草案の国務大臣の不訴追特権第七十五条(国務大臣の不訴追特権)
国務大臣は、その在任

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憲法草案〜第5章 内閣〜法令への署名

現行憲法の法令への署名第七十四条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

簡単なことが書かれているようで、実は歴史的に解釈がなされてきたようです。

自民党(2012年)草案の法令への署名第七十四条(法律及び政令への署名)
法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

特に変わりません。

独自草案の

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憲法草案〜第5章 内閣〜内閣の職務

現行憲法の内閣の職務第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 二 外交関係を処理すること。
 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
 五 予算を作成して国会に提出すること。
 六 この憲法及び法律の規定を実施す

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憲法草案〜第5章 内閣〜行政権

現行憲法の行政権第六十五条
行政権は、内閣に属する。

三権分立のうち、行政権は内閣にあると明記しています。
すなわち、どこかの首相が「立法府の長」と言っていたのは・・・

自民党(2012年)草案の行政権第六十五条(内閣と行政権)
行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。

「この憲法に特別の定めのある場合を除き」としていますが、私が読んだ限りそのような条文は見当たりませ

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憲法草案〜第5章 内閣〜内閣の構成と責任

現行憲法の内閣の構成と責任第六十六条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
第六十六条2
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
第六十六条3
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

2項は、文民統制を明示しています。
文民に、自衛官が含まれるのか?は、議論があると思います。

自民党(2012年

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憲法草案〜第5章 内閣〜総理大臣の指名、大臣の任免

現行憲法の総理大臣の指名、大臣の任免第六十七条
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
第六十七条2
衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないとき

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憲法草案〜第5章 内閣〜内閣不信任

現行憲法の内閣不信任第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

衆議院(だけ)による内閣不信任です。
参議院の内閣不信任による、内閣の総辞職はありません。
衆議院の内閣不信任に対し、内閣が衆議院を解散することができます。

自民党(2012年)草案の内閣不信任第六十九条(内閣の不信任と総辞

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憲法草案〜第5章 内閣〜内閣総辞職

現行憲法の内閣総辞職第七十条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十一条
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第七十条は、内閣総辞職を規定しています。
国会から指名されているのは総理大臣だけですので、総理大臣が病気などで欠けた場合、信任を失ってしまいます。

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憲法草案〜第5章 内閣〜内閣総理大臣の職務

現行憲法の内閣総理大臣の職務第七十二条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

「議案」と一括りに書かれていますが、予算案、法案等とされており、現安倍政権はこの中に憲法改正案が含まれると解釈し、憲法改正を進めようとしています。

自民党(2012年)草案の内閣総理大臣の職務第七十二条(内閣総理大臣の職務)
内閣総

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