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#内閣
憲法草案
少しずつ、私が考えた憲法草案を上げていきたいと思います。
私は、憲法や法律、行政等についての専門家ではありません。
(学歴をいうと工学部工業化学科卒です。)
そう言う意味では、一般人であり、一市民であり、素人です。 #検察庁法改正案に抗議します にあったように、「素人は口を出すな」と言われる方もおられることでしょう。
ですが、主権者ですので、口を出すことを憚る必要はないと思っています。
どこの団
憲法草案〜第5章 内閣〜追加分
独自草案の追加分ここからは独自草案に追加した条文であり、現行憲法及び自民党(2012年)草案には、ありません。
会議の公開、議事録の開示第八十二条
行政府内の会議は全て公開とし、議事録は会議後、休祝日を除き原則5日以内に開示されなければならない。
第八十二条2
1項の会議に出席する専門家等の私人は、会議内で行った発言及び表決について、責任を問われない。
第八十二条3
1項の会議に参考人の出席を求
憲法草案〜第5章 内閣〜国務大臣の不訴追特権
現行憲法の法令への国務大臣の不訴追特権第七十五条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
国務大臣(閣僚)は、在任中に内閣総理大臣の同意がなければ起訴されないとしています。
但し書きは、退任後は起訴されるとしています。
自民党(2012年)草案の国務大臣の不訴追特権第七十五条(国務大臣の不訴追特権)
国務大臣は、その在任
憲法草案〜第5章 内閣〜内閣総理大臣の職務
現行憲法の内閣総理大臣の職務第七十二条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
「議案」と一括りに書かれていますが、予算案、法案等とされており、現安倍政権はこの中に憲法改正案が含まれると解釈し、憲法改正を進めようとしています。
自民党(2012年)草案の内閣総理大臣の職務第七十二条(内閣総理大臣の職務)
内閣総