憲法草案〜第5章 内閣〜追加分

独自草案の追加分

ここからは独自草案に追加した条文であり、現行憲法及び自民党(2012年)草案には、ありません。

会議の公開、議事録の開示

第八十二条
行政府内の会議は全て公開とし、議事録は会議後、休祝日を除き原則5日以内に開示されなければならない。
第八十二条2
1項の会議に出席する専門家等の私人は、会議内で行った発言及び表決について、責任を問われない。
第八十二条3
1項の会議に参考人の出席を求める時に、参考人の権利を侵害する恐れがある場合は、会議出席者の三分の二以上の賛成により秘密会とすることができる。
この場合も議事録は会議後、休祝日を除き原則5日以内に、参考人の権利が侵害される箇所を除き開示されなければならない。
但し、二〇年後には全文開示されなければならない

現安倍政権では、「議事録がありません」「議事録を作っているところです」等の答弁が繰り返されています。
官僚に隠蔽体質が染みついてしまってと思います。
これを打開する必要があると考えました。
2項は、出席する専門家等の私人(公務員以外)の免責を定めています。
会議後、誹謗中傷を受けた場合は、本条を元に訴えることが出来ると考えます。
3項は、参考人の権利を守るための秘密会を定め、二〇年後には全文開示としました。

捜査機関の独立

第八十三条
内閣は、検察や警察等の捜査機関の人事等に対し、独立を担保しなければならない。
第八十三条2
捜査機関の公務員は、この憲法及び法の下の平等に基づき、国民の福利に尽くさなければならない。
また、捜査および人事などに他から圧力を与えられた場合は、公表しなければならない。
第八十三条3
すべて検察官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

現安倍内閣では、(個人名は出しませんが)警察官僚や検察官を抱き込み、起訴を握り潰す等が行われています。
政治が、捜査機関に手を突っ込んでは、ならないと思います。
1項は、「検察や警察等の捜査機関」の独立を担保することを内閣に求めています。必要な法を整備することです。
また、ここで「等」としたのは、厚生労働省内の麻薬取締官等、他もあると考えました。
2項は、各公務員の義務を定めています。
実際に圧力があった場合、(国民への)公表の義務を定めています。
3項は、起訴権を持つ司法官としての検察官の職務の独立を定めています。

人事院の独立

第八十四条
内閣は、人事院の人事等に対し、独立を担保しなければならない。
第八十四条2
人事院の公務員は、この憲法に基づき、国民の福利に尽くさなければならない。
また、業務および人事などに他から圧力を与えられた場合は、公表しなければならない。

前条と同様ですが、国家試験を通過して官吏になった人達を、政治が管理してはならないと思います。
人事院の独立を定めました。
各公務員の義務は、前条と同様です。

有権者による官僚の不信任

第八十五条
各府省庁院の長たる官僚は、全有権者の十分の一以上による不信任の署名が提出されたときは、国会に進退を一任しなければならない。
但し、検察や警察等の捜査機関、自衛隊、人事院、法制局の長たる官僚は、全有権者の百分の五以上による不信任の署名が提出されたときは、国会に進退を一任しなければならない。
また、国民の署名による以外、国会は官僚の罷免を発議することは出来ない。
第八十五条2
前項を受けた次の国会は、優先して審議しなければならない。
両院で留任票が過半数を得られなければ、当該官僚は失職する。

国家試験を通過して官吏になった人ではありますが、それなりの強い権限があります。
しかしながら、主権者たる国民の信を得ていません。
ですので、「各府省庁院の長たる官僚」は、国民の署名により不信任の対象とし、国会の審議により失職するとしました。
特に権限が強いと思われる「検察や警察等の捜査機関、自衛隊、人事院、法制局の長たる官僚」は百分の五、その他の官僚は十分の一以上の署名により、国会に発議されるとしました。
但し、「国会は官僚の罷免を発議出来ない」とし、行政権を立法府から守っています。

これで、「内閣」が終わりです。
つぎからは、「司法」です。

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