憲法草案〜第5章 内閣〜国務大臣の不訴追特権

現行憲法の法令への国務大臣の不訴追特権

第七十五条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

国務大臣(閣僚)は、在任中に内閣総理大臣の同意がなければ起訴されないとしています。
但し書きは、退任後は起訴されるとしています。

自民党(2012年)草案の国務大臣の不訴追特権

第七十五条(国務大臣の不訴追特権)
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、公訴を提起されない。ただし、国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない。

分かりやすくしたようです。

独自草案の国務大臣の不訴追特権

第八十一条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、逮捕、訴追されない。但し、現行犯の場合は除く。また、これがため、訴追の権利は害されず、時効の進行は停止する。

現行犯の場合は、国務大臣といえど逮捕、訴追されるとしました。
在任期間中は、「時効の進行」が止まると明記しました。

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