2024年におきた門司港の鉄道遺構・複合公共施設問題におけるある噂を検証する(制作中)

重要な注意点・お読みになる方へ
1、この記事は、現地で流れていた「ある噂」から、それが事実かどうかを探してみた記録であり、内容の信ぴょう性について一切保証しません
2、この記事は、制作中であるため、記事を付加していく予定です。
3、ただ、仮に噂であっても、そこから何かしらのビジネスが生まれる可能性を模索しています。
4、これはさすがに問題、という方が居れば、旧Twitter(X)を公開しておりますので、こちらにご連絡ください

ある噂(簡単に言えば)
1、計画に駄洒落好きの人間が関わっている。
2、この計画にはエロネタ(下ネタ)が関わっている。
3、「門司港」の「港」の字が関係している。※おとなのおもちゃ。
4、「遺構」に「複合公共施設」を押し付けるイメージ。合体。
5、「複合(体)公共施設」※門司港に残る遊郭や高級料亭がヒント。
6、表の世界のみに生きる人恨みを持っていた人の呪いがそうさせた。
※実際流れてきたものは、ごちゃごちゃといっていたものです。

出来る限り検証してみようと検証した結果(簡易篇)
1、現時点で可能性を否定などできないが、0を証明するようなもの。
2、鐡道は北九州の重要な産業であったはずで、その遺構を半ば強引に破壊しようとしたイメージから来たものの可能性もある。
3、ただ、駄洒落好きが作ったのではないか?と思われても仕方がないようなものが、日本には存在する。
※変更の可能性があります
4、遺跡を発見した場合、原則、発見者に負担(疑惑)
文化庁

検証詳細
※制作中(追記していきます)
※Xで一部公開記載しています。(表現が変わることがあります)
メモ的にタイトルのみ

・わざと遺構の上に作ろうとした可能性?実は以降の場所は計画時点でわかっていたのでは・・・という疑惑があるらしい(更なる疑惑)

・丁寧な保存運動となった門司港の高級料亭(かつてあった遊郭文化や現在の風俗文化のたかまりに火をつけたことが原因?)

・「赤塚」という名前と「赤塚不二夫」さん(と北九州のアニメ文化が原因?これでいいのだ)

・NTT(日本電信電話株式会社)の系列会社、NTTソルマーレ株式会社とその事業のひとつ、電子書籍販売のコミックシーモアと門司区との関係の話
特に、おとな部門(エロ本が売っている)、門司港レトロの建築物

NTTソルマーレ株式会社(NTTグループ NTT西日本 の系列企業)

コミックシーモア(電子書籍販売) NTTソルマーレが運営

NTT西日本 門司電信電話レトロ館


・なぜそこに公共施設を?の検証
「門司区」という単位では、門司港地区、大里地区、新門司地区があり、実は、大里地区が、50%以上の人口がいるため、大里地区が良いのでは?という仮説。(市議会で話題に?・・・それは検証したのか?)
防災や交通の観点から、そこで大丈夫なのか?という仮説。



・重要文化財 門司区役所をどうするの?という問題。
・遺構を移転保存しようとした武内市長と市行政に、北九州市議会有志が反発・・・ところが出してきた決議案は早期建設して破壊?とも読める内容だという話。あれ?

RKBオンライン 『文化財が政争の具に?! 移築にNOを突き付けた市議会の思惑 イコモスが現地保存求める「旧門司駅の遺構」』
2024/03/19 17:26

『◆市議会は「記録だけ残し施設建設」の修正動議
この北九州市の一部移築という方針に対し「待った」をかけたのが、市議会です。
異を唱える議員の集まりには、旧民主党系の市議の姿もありました。
市議会は3月8日、遺構の一部を移築する費用2000万円を削除する修正動議を可決。遺構は移築せず、記録だけを残して複合公共施設の建設を求めるものとなっています。

記者 Q遺構は保存すべき?
ハートフル北九州 森結実子市議
「現地保存求めないつもりでおります。区民の皆様の要望であるのであればそこに(複合公共施設を)建てるべきと考えています」

自民党・無所属の会 鷹木研一郎副団長
「記録はしていただきます。現地に遺構の保存は求めません。早急に現地に建設を求めていきます」
この議決には保存を求める議員も賛成していて、北九州市の関係者は「同床異夢」との見方を示しています。

◆市の協議呼びかけに議会主要会派応じず
修正動議の可決を「摩訶不思議」と表現した武内和久市長は、公の場で議論をするよう申し入れましたが、修正動議に賛成した「自民党・無所属の会」「公明党」「ハートフル北九州」は「必要はない」と回答したということです。』

批評の為一部そのまま引用。

・北九州文化の「おっぱいバレー」のような「軽いノリ」と「チン凸」、そして、小倉城・・・という可能性

映画「おっぱいバレー」とは 
北九州市民の当時(昭和時代)気質を表現した作品なのでは・・・(今は社会の高い地位に?)


『チン凸』とは

『このように女性インフルエンサーのSNSなどに自身の局部を送りつける行為のことを、ネット上では「チン凸」と呼ばれており、昨年8月には女性インフルエンサーのあみちが同様の被害を訴え大きく話題になっていた。』日本で流行りの文化。

「全員死ねばいいのに」人気グラドル麻倉瑞季 ファンの局部写真を送り付けに激怒「まじきもい捕まって欲しい」(女性自身) 記事投稿日:2024/06/13 15:45 最終更新日:2024/06/13 15:59 

「ゼンリン発祥の地」という地図文化、そして、その地図において、小倉城(主に小笠原藩、細川氏、築城主 毛利氏、毛利勝信)および門司城(主に、門司氏、門司氏、大内氏、大友氏、毛利氏、細川氏、築城主 紀井通資、和布刈公園に存在)もある城跡(しろあと)の地図記号は凸 = 鉄道文化からお城文化になった、という、マーキング(犬がしっこでテリトリを示す)

駄洒落好きだったとしたら、可能性はある。

・遺跡を発見した場合についての考察

 とある不動産鑑定士の動画 
 →現在ピンク「色」の本を売っているらしい方の動画(あくまで参考)
 (周知の埋蔵文化財包蔵地、に指定されていたケース)
 (でかい調査の場合は年単位の調査が必要?小さい場合は数カ月?)

 お国 文化庁 埋蔵文化財 のページ

周知の埋蔵文化財包蔵地
読み:しゅうちのまいぞうぶんかざいほうぞうち 三井トラスト不動産

『埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地をいう(文化財保護法第93条第1項)。

石器・土器などの遺物が出土したり、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡が土中に埋もれている土地であって、そのことが地域社会で認識されている土地がこれに該当する。

「周知の埋蔵文化財包蔵地」は、通常は市町村の教育委員会が作成する遺跡地図および遺跡台帳において、その区域が明確に表示されている。しかしながら、この遺跡地図および遺跡台帳は、その市町村内のすべての「周知の埋蔵文化財包蔵地」を登載しているとは限らない。』

『実際には、各市町村は開発事業者のための照会制度を設けており、開発事業者が市町村教育委員会に照会することにより、上記1.の届出が必要か否かが回答される仕組みとなっている。』
『なお、「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当しない土地であっても、出土品の出土等により、土地の所有者・占有者が、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡を発見した場合には、その現状を変更することなく文化庁長官に対して届出を行なわなければならず、文化庁長官は、その遺跡が重要なものであり、保護のため調査を行なう必要があると認めるときは、その土地の所有者・占有者に対し、期間を定めて(最大3ヵ月)、その現状を変更することとなるような行為の停止、または禁止を命ずることができるとされている(同法第96条第1・2項)。』うぇー 

該当しない場合でも、出土品の出土等により、土地の所有者・占有者が、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡を発見した場合には、その現状を変更することなく文化庁長官に対して届出を行なわなければならず・・・うぇー

やはり特例もあるか・・・

文化財保護法
第六章 埋蔵文化財 ※ここに埋蔵物に関係する記載がある

(国の機関等が行う発掘に関する特例)
第九十四条 国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の設立に係る法人で政令の定めるもの(以下この条及び第九十七条において「国の機関等」と総称する。)が、前条第一項に規定する目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合においては、同条の規定を適用しないものとし、当該国の機関等は、当該発掘に係る事業計画の策定に当たつて、あらかじめ、文化庁長官にその旨を通知しなければならない
2 文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、当該国の機関等に対し、当該事業計画の策定及びその実施について協議を求めるべき旨の通知をすることができる
3 前項の通知を受けた国の機関等は、当該事業計画の策定及びその実施について、文化庁長官に協議しなければならない。
4 文化庁長官は、前二項の場合を除き、第一項の通知があつた場合において、当該通知に係る事業計画の実施に関し、埋蔵文化財の保護上必要な勧告をすることができる
5 前各項の場合において、当該国の機関等が各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)であるときは、これらの規定に規定する通知、協議又は勧告は、文部科学大臣を通じて行うものとする

(国の機関等の遺跡の発見に関する特例)
第九十七条 国の機関等が前条第一項に規定する発見をしたときは、同条の規定を適用しないものとし、第九十二条第一項又は第九十九条第一項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を文化庁長官に通知しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。
2 文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、当該通知に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、当該国の機関等に対し、その調査、保存等について協議を求めるべき旨の通知をすることができる。
3 前項の通知を受けた国の機関等は、文化庁長官に協議しなければならない。
4 文化庁長官は、前二項の場合を除き、第一項の通知があつた場合において、当該遺跡の保護上必要な勧告をすることができる。
5 前各項の場合には、第九十四条第五項の規定を準用する。

云云 多岐にわたっていますね(法令だけでも) 

結論
※制作中(追記していきます)
現時点で言えることは、結局分からずじまいの話。反応もない。おそらく、そんなネタはそこにない(しょーもない)、OR、あるが言えない

噂をビジネスに
※制作中(追記していきます)
公共複合施設建設後、JR九州でピンク色に塗ったイベント?観光?電車を走らせてみる

作者について
北九州の小倉でチンチン電車廃止の際、砂津で見送った経験を持つ。
その後も、様々な文化遺産が、予算難や方式を巡る争いなど、様々な中で消失していったことを知っている。
今回もそのパターンだろうという中、「日々新しく」が続くだろう、と予想しつつ、国民(+受け入れた住民)個々の生活が第一、と考え、バランスの良い効率化、就労者が適切に楽になる社会、その中での面白さ、IT推進、機械化推進、を願っている。
※制作中(追記する可能性)

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