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【人事労務】メンタルヘルス対応⑩休職制度とは?!(その2・休職制度の種類)

おはようございます🌞

阪神タイガース🐯、今は我慢のときですね💦
良い時もあれば、悪い時もあるので、ファンとしてはチームの歯車がかみ合うのを我慢して待ちたいと思います!!

さて本日も、気合🔥入れて「休職制度」の種類についてお話しします!


1 前回の復習

休職とは、従業員について労務に従事させることが不能又は不適当な事由が生じた場合に、使用者がその従業員に対し労働契約関係そのものは維持させながら労務への従事を免除すること又は禁止することをいいます(菅野和夫・山川隆一「労働法(第13版)」699頁)。

休職制度は、労働基準法にも労働契約法にも一切規定等がありません
そのため、会社がそれぞれ雇用契約や就業規則で休職制度を設けることになります(休職制度を設ける義務はありませんので、休職制度を設けないことも可能です。)。

そして、休職制度の最も重要なポイントは、「休職」制度はあくまでも社員の「解雇猶予措置」であり、「労働者の権利ではない」ということです!

2 休職制度の種類

休職の種類としては、いくつか種類がありますが、代表的なものは以下☟のとおりです。重要なものは、メンタルヘルス問題で使用することが多い傷病休職になります。

傷病休職:
業務外の傷病による長期欠勤が一定期間に及んだときに行われる休職
▶ 休職期間中に回復すれば復職となり、回復しなければ自然退職又は解雇になる

事故欠勤休職:
傷病以外の自己都合による欠勤が一定期間に及んだときに行われる休職
▶ 傷病休職と同じ制度になることが多い

起訴休職:
刑事事件に関して起訴された者を一定期間または判決確定まで休職とするもの
▶ 裁判例では要件が厳格に判断されるため、使いにくい部分がある

自己都合休職:
留学や公職への就任に伴い休職とするもの

会社都合休職:
他社への出向に伴う自社での不就労に対応する休職など、使用者の事由に基づく休職

以上、休職には様々なものがあること、傷病休職の内容について理解して頂ければ十分です!

本日は、休職制度の種類についてお話ししました。
次回以降は、休職制度の運用方法について解説していきます!
乞うご期待ください!

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