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【人事労務】メンタルヘルス対応⑨休職制度とは?!(その1)

おはようございます!

阪神タイガース🐯は完全に梅雨状態☔ですね!
本日も、気合🔥入れて「休職制度」の概要、位置付けについてお話しします!

1 休職とは?!

休職とは、従業員について労務に従事させることが不能又は不適当な事由が生じた場合に、使用者がその従業員に対し労働契約関係そのものは維持させながら労務への従事を免除すること又は禁止することをいいます(菅野和夫・山川隆一「労働法(第13版)」699頁)。

最近では、従業員のメンタルヘルス問題が生じた際に、休職制度の有無やその運用が問題になることが多いです!

そして、休職制度は、労働基準法にも労働契約法にも一切規定等がありません
そのため、会社がそれぞれ雇用契約や就業規則で休職制度を設けることになります!
もちろん、休職制度を設ける義務はありませんので、休職制度を設けないことも可能です!

2 休職制度の位置付け

休職制度の位置付けを理解して頂くため、休職制度の概要に関する図☟を紹介させて頂きます!

☝図にあるとおり、社員と会社はそれぞれ義務を負っています!
社員は、会社に対して賃金を支払うよう請求する権利がある一方で、会社に対して労働する義務を負っています。
会社は、社員に対して労働するよう求める権利がある一方で、社員に対して賃金を支払う義務を負っています。

社員の負う労働義務は、本来無色透明で、会社が人事権と業務命令権を行使して労働義務の質と量を決めます。
そして、社員がこの労働義務を果たすことができなくなったとき、本来であれば、社員が自らの義務を果たすことができず、雇用契約を解除できるが、その解除を猶予する制度として「休職」制度があるのです!

つまり、休職制度の最も重要なポイントは「休職制度は労働者の権利ではない」ということです!!
ここは勘違いされやすい部分ですので、よく理解しておいてください!

☝上記の休職の定義、図からも明らかなように、休職は使用者による解雇猶予措置であり、休職制度の構築・運用は使用者にイニシアティブがあるのです!!

本日は、休職制度の概要、位置付けについてお話ししました。
次回は、休職の種類等について解説していきます!
乞うご期待ください!

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