見出し画像

自宅を事務所にしている場合は? 光熱費の家事按分やコワーキング併用について知りたい!

こんにちは。
連載3回目の今回は、自宅を事務所にしている場合にまつわる、素朴な疑問です。「光熱費はどのくらい経費で落とせるのか?」「自宅とコワーキングを両方使っている場合は?」。引き続き、「税理士法人大和パートナーズ税理士法人Soogol(スーゴル)税理士法人BlueWorksTaxに解答してもらいましょう。

第1回:一人カフェ作業、クライアントの忘年会は経費になる? 飲食にまつわる経費の疑問を、税理士法人3社に聞いてみた!

第2回:領収書が手元になくても大丈夫? 交通系ICカードなど、キャッシュレスでの経費処理は?

三者三様の答えを読むことで、税務にはたった一つの正解があるわけではないことや、自分の解釈次第なのだということを感じていただけるのではないでしょうか。
そして、何よりも素朴な疑問が解消され、確定申告のハードルが下がることを願うばかりです。

【疑問1】
光熱費の家事按分はどのように決めたらいいのでしょうか? 広さ、利用割合で迷っています。

大和パートナーズの見解
基本的には事業に使用した部分を合理的な基準にて分ける必要があります。
税法上、明確な規定がないため、税務署に説明することができる根拠に基づき、案分する必要があります。
作業時間や作業日数で案分、コンセント数で案分などが考えられます。また、通信費は事業用とプライベートで明確に分けないと説明が難しい経費になります。

Soogolの見解
合理的であればどのような方法でも問題ありません。
仕事をする部屋が明らかに他の部屋と区分されているならば広さを基準としても良いでしょうし、電気代など時間で管理できるのものであれば利用に係る時間の割合でも良いです。

BlueWorksTaxの見解
明確なルールがないため、一定程度、合理的な按分基準を用いて、説明可能であれば問題ありません。たとえば、間取り図から、事業用で使用しているスペースの面積比率で按分することが考えられます。


【疑問2】
自宅を事務所扱いとして一部経費で落としています。
そのほか、自宅外でコワーキングスペースも使用しています。全額経費に計上できますか?

大和パートナーズの見解
自宅外でコワーキングスペースに係る費用は、全額経費に計上できます。
一方で、自宅の事務所部分については、明確に事業用として利用していることを説明できるかの検討が必要です(ほとんど自宅外のコワーキングスペースで事業活動を行っている場合など)。

Soogolの見解
自宅を一部経費にしていても、コワーキングスペースを事業用に使用していれば、全額必要経費となります。

BlueWorksTaxの見解
全額経費の計上可能です。

コロナ感染対策の一環として、仕事場を自宅に切り替えた人は少なくないのではないでしょうか。2021年も引き続き、感染対策が求められるでしょうから、合理的に家事按分の基準を決めておくと安心ですね。

では、次回もお楽しみに!

★フリーランス協会の一般会員(有料)向けの特典はこちら ★

◆税理士法人大和パートナーズ
税理士・弁護士・司法書士などの専門家に、30分オンライン無料相談が可能! 税金、補助金・助成金、資金調達、法人化などフリーランスが直面するお困りごとを、各分野の専門家に聞いてみよう。

◆税理士法人Soogol(スーゴル)
エクセルさえできれば青色申告、白色申告に必要な帳簿はすべてお任せできる『コレならできル coreru 確定申告』を、最大3,000円OFFにてご提供!

◆税理士法人BlueWorksTax 
月々8,000円で確定申告まで依頼できる、フリーランス専用のサービス「フリーランス申告」を、利用開始初年度の価格から1ヶ月分OFFにてご提供! 月々15,000円で給与計算も含めて依頼できる、1人会社専用のサービスもあります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?